第143条【反腐敗委員会の設置】、第144条【委員会の職務】
第9編【市民サービス、独立機関及び委員会】
第3章【反腐敗委員会】
第143条 反腐敗委員会と称する独立委員会を設置する。2 委員長、副委員長及び委員は、国民立法議会の総議員の単純多数決による承認を得て、大統領が任命する。
3 委員は、高潔な人格を有し、誠実性を認められた人物でなければならない。また、独立して、有能で、無党派かつ公平でなければならない。国民立法議会の総議員の3分の2以上の多数決による承認がない限り、解任することはできない。
4 委員会の組織、構成、職務、権限並びに委員長、副委員長、委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。
第144条 公訴における司法省の権限を損なうことなく、委員会は、特に以下の職務を遂行するものとする。:
(a)公的財産の保護。
(b)汚職事件のみを調査及び告発する。
(c)公共機関における行政上の不正を撲滅する。
(d)第120条第1項の規定に従い、公職にある全ての者に対して、その収入、資産及び負債について非公開で正式な申告を行うよう要求する。
2 上記の第1項を損なうことなく、委員会は、裁判官の決定が司法職務の遂行上のものである場合、これについて疑義を呈する権限を有しないものとする。
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