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第1条【南スーダン共和国及びその領域】、第2条【主権】、第3条【憲法の最高法規性】、第4条【憲法の擁護】、第5条【法源】、第6条【言語】、第7条【国家の象徴】、第8条【宗教】

第1編【南スーダン及び憲法】

第1条 南スーダンは主権を有する独立した共和国であり、「南スーダン共和国」と称する。
2 南スーダン共和国の領域は、以下のもので構成される。
(a)1956年1月1日において旧南部3州、Bahr el Ghazal州、Equatoria州及びUpper Nile州の区域内にある全ての土地及び空域。
(b) Abyei地域。Abyei地域の最終的な地位の解決により、同地域が南スーダン共和国の一部となった場合、2009年7月のAbyei仲裁裁判所裁定により、1905年にBahr el Ghazal州からKordofa州に移管された9つのNgok Dinka族の首長国の領域である。
3 南スーダン共和国は、北のスーダン、東のエチオピア、南のケニア及びウガンダ、南西のコンゴ民主共和国及び西の中央アフリカ共和国と国境を接している。
4 南スーダンは分権化された民主制度に基づいて統治され、国民のために全てを受け入れる祖国である。多民族、多文化、多言語、多宗教及び多人種で、多様性が平和的に共存している。
5 南スーダンは、正義、平等、人間の尊厳の尊重並びに人権及び基本的自由の向上を基礎とする。

第2条 主権は国民に帰属し、国は、この憲法及び法律の定める民主的代表機関を通して、これを行使する。

第3条 この憲法の効力は国民の意思に由来し、国の最高法規である。全国のあらゆる人、組織及び政府機関を拘束する。
2 あらゆる階層における政府の権限は、この憲法及び法律に由来する。
3 各州憲法及び全ての法律は、この憲法に適合しなければならない。

第4条 いかなる人又は集団も、この憲法に従うことなく、国家権力を掌握し、又はこれを保持してはならない。
2 憲政を転覆し、又はこの憲法の停止若しくは廃止を企てる者又は集団は、国家反逆罪に該当する。
3 全ての市民は、憲政を転覆し、又はこの憲法の停止若しくは廃止を企てる者又は集団に対して、抵抗する義務を負う。
4 政府の全ての階層において、この憲法を国語に翻訳し、可能な限り広く普及することにより、この憲法に対する国民の認識を促進しなければならない。全ての公共及び民間の教育訓練機関並びに軍及びその他の正規部隊において、メディア及び報道を通して、この憲法に関するプログラムを定期的に送信及び発行することにより、この憲法の教育を提供するものとする。

第5条 南スーダンにおける法源は、以下のとおりである。:
(a)この憲法
(b)成文法
(c)国民の慣習及び伝統。
(d)国民の意思。
(e)その他の関連する法源。

第6条 南スーダンの全ての先住民族の言語は国語であり、尊重、発展及び促進されなければならない。
2 英語は南スーダン共和国の公用語であり、教育の全ての階層における教育言語である。
3 国は、特別な支援を要する人々のために、手話の発展を促進するものとする。

第7条 国旗、紋章、国歌、国章、国璽、勲章、祝日及び記念日は、法律によって定めるものとする。

第8条 宗教と国家は分離する。
2 全ての宗教は平等に取り扱われ、宗教又は信仰を分断の目的に利用してはならない。

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