第142条【独立機関及び委員会】
第9編【市民サービス、独立機関及び委員会】
第2章【独立機関及び委員会】
第142条 国民政府は、この憲法の規定に従い、独立機関及び委員会を設置する。そのような機関及び委員会は、いかなる個人又は当局の干渉も受けることなく、公平にその職務及び任務を遂行しなければならない。2 国民政府は、国民の福祉、良き統治及び正義を推進するために必要であると認める場合、その権限に適合するその他の機関及び委員会を設置することができる。
3 国民政府は、これらの機関及び委員会の構成員の25%が女性であることを保障しなければならない。
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