附則C【共管権限】
附則
附則C【共管権限】
国及び州の政府は、以下に列挙する事項に関して、立法及び行政上の権限を有する。:(1)経済社会の開発。
(2)高等教育及び科学研究。
(3)保健政策
(4)都市開発、計画及び住宅。
(5)貿易、商業、工業及び産業の開発。
(6)公共サービスの提供。
(7)銀行業務及び保険。
(8)破産及び支払不能。
(9)製造ライセンス
(10)河川輸送
(11)災害の準備、管理及び救援並びに伝染病対策。
(12)発電並びに水及び廃棄物の管理。
(13)情報、出版、メディア及び放送。
(14)環境の管理、保全及び保護。
(15)救援、帰還、再定住、回復及び復興。
(16)国民政府による規制及び承認を条件として、外国の政府及び非政府組織との間で、文化、スポーツ、貿易、投資、信用、融資、補助金及び技術支援に関する二国間及び地域の協定を開始、交渉及び締結すること。
(17)金融経済政策及び計画。
(18)女性の地位向上。
(19)ジェンダー政策
(20)牧草地、獣医サービス並びに動物及び家畜の疾病管理。
(21)消費者の安全及び保護。
(22)附則Dに基づく残余権限。
(23)母親、育児及び保護。
(24)州間の水域以外の水資源。
(25)課税、ロイヤルティー及び経済計画に関する事項。
(26)人間及び動物用医薬品の品質管理。
(27)土地の保有、使用及び権利行使の規制。
(28)事業、営業許可及び営業条件に関する事項。
(29)天然資源及び林業。
(30)消防及び救急サービス。
(31)刑務所及び少年院。
(32)銃の管理。
(33)レクリエーション及びスポーツ。
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