第201条【経過規定】
第16編【経過規定及び恒久憲法の制定手続】
第1章【経過規定】
第201条 2011年7月9日の南スーダン共和国の独立及び国家樹立宣言に伴い、南スーダン政府の大統領は、以下の事項を行うものとする。:(a)南スーダン立法議会による採択後に、改正された2005年南スーダン暫定憲法に同意及び署名する。この憲法は以後、2011年南スーダン共和国暫定憲法と称する。
(b)同式典において、南スーダン共和国大統領として宣誓する。
(c)この憲法の第94条第3項の規定に従い、全州評議会を設置する。
(d)この憲法の規定に従い、国民立法議会を召集する。
2 この憲法は、恒久憲法が採択されるまで効力を有するものとする。
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