第193条【国家統計局】、第194条【人口調査】
第14編【人口調査、国民投票及び選挙】
第1章【人口調査及び統計】
第193条 国家統計局を設置する。2 国家統計局は、特に以下の権限を有する独立統計局とする。:
(a)南スーダン国民の経済、社会、人口統計、環境並びに一般的な活動及び条件に関するあらゆる公式の統計情報を収集、編集、分析及び発行する。
(b)南スーダン全域で実施される全ての人口調査を実施する。
(c)公共政策、プロジェクト及びプログラムの社会的影響を監視及び評価する。
(d)貧困の改善及びミレニアム開発目標の達成状況を監視する。
3 大統領は、理事会及び事務局長を任命する。理事会は国家統計局の最高政策決定機関である。南スーダンで実施されるあらゆる人口調査について、政策を立案し、内部規則、優先事項、水準及び基準を定めるものとする。
4 統計局の組織、構成、権限及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。
第194条 国民政府は、移行期間中に人口調査を実施し、その結果、特に次の総選挙の選挙区数を決定するものとする。
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