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第155条【警察サービス】、第156条【刑務所サービス】、第157条【野生生物サービス】、第158条【消防隊サービス】

第10編【軍、法執行機関及び安全保障】

第2章【法執行機関】

第155条 国家警察サービスと称する警察サービスを設置する。分権的な専門サービスとする。
2 警察サービスの使命は以下のとおりとする。:
(a)犯罪を防止、撲滅及び捜査し、法律及び公共の秩序を維持し、国民及びその財産を保護する。
(b)この憲法及び法律を支持及び執行する。
3 警察サービスは国及び州の階層で組織する。その組織、構成、職務、権限及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。
4 警察サービスの長は、所管大臣の推薦に基づき、大臣会議の承認を得て、大統領が任命する警察総監が務めるものとする。
5 警察サービスは、南スーダン全域における警察官の職業水準の維持、採用、訓練、配置及び異動に責任を負うものとする。
6 南スーダン警察は、この憲法及び法律に服するものとする。国民の意思、法と秩序の支配、文民当局、民主主義、人権及び基本的自由を尊重し、司法命令を執行するものとする。
7 国家警察及び州警察は、その職務及び任務の遂行において、相互に調整、協力及び支援する。そのために、それぞれの当局を通して、南スーダン大統領に対して、必要な機構の設置を勧告するものとする。

第156条 国家刑務所サービスと称する刑務所サービスを設置する。分権的な専門サービスとする。
2 刑務所サービスの使命は、矯正、改善及び更生とする。国民の意思、法と秩序の支配、文民当局、民主主義、人権及び基本的自由を尊重しなければならない。
3 刑務所サービスは、国及び州の階層で組織するものとする。
4 刑務所サービスの長は、所管大臣の推薦に基づき、大臣会議の承認を得て、大統領が任命する長官が務めるものとする。
5 国家刑務所サービスは、南スーダン全域における刑務官の職業水準の維持、採用、訓練、配置及び異動に責任を負うものとする。
6 刑務所サービスの職務は、特に南スーダンの刑務所を管理、運営及び維持し、収容を管理し、受刑者及び被収容者の健康及び一般的な福祉を保護することである。
7 刑務所当局は、受刑者を人道的に扱わなければならない。残酷な、非人道的な、受刑者の尊厳を傷つける、又はその健康を危険にさらす取扱いは禁止し、法律によって処罰するものとする。
8 刑務所サービスの組織、権限及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。

第157条 国家野生生物サービスと称する野生生物サービスを設置する。分権的な専門サービスとする。
2 野生生物サービスの使命は、野生生物を保護し、南スーダンの植物及び動物の自然生息地を保全及び保護することである。
3 野生生物サービスは、国及び州の階層で組織するものとする。
4 野生生物サービスの長は、所管大臣の推薦に基づき、大臣会議の承認を得て、大統領が任命する野生生物長官が務めるものとする。
5 国家野生生物サービスは、南スーダン全域における野生生物担当官の職業水準の維持、採用、訓練、配置及び異動に責任を負うものとする。
6 野生生物サービスは、地域内の野生生物の保護及び管理について、地方コミュニティと調整及び協力するものとする。
7 野生生物サービスは、この憲法及び以下の指導原則に従って行動するものとする。:
(a)自然の生態系、生物多様性及び絶滅危惧種の保全及び保護を、その任務を遂行する上で第一に考慮しなければならない。
(b)この憲法及び法律の規定に従い、野生生物サービスは、人命の保護を保障する方法で野生生物資源を管理するものとする。
(c)野生生物は、国際的な基準及び義務に従って保護及び管理しなければならない。
8 野生生物サービスは、国民の意思、法の支配、文民当局、民主主義、人権、基本的自由及び法律に従った動物の保護を尊重しなければならない。
9 野生生物サービスの組織、職務、権限及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。

第158条 国家消防隊サービスと称する消防隊サービスを設置する。分権的な専門サービスとする。
2 消防隊サービスの使命は、南スーダン国民及びその財産を火災及び災害から予防及び保護することである。
3 消防隊サービスは、あらゆる階層の政府で組織するものとする。
4 消防隊サービスの長は、所管大臣の推薦に基づき、大臣会議の承認を得て、大統領が任命する消防隊サービス長官が務めるものとする。
5 国家消防隊サービスは、南スーダン全域における消防隊員の職業水準の維持、採用、訓練、配置及び異動に責任を負うものとする。
6 消防隊サービスの組織、職務及び勤務条件は、法律によって定めるものとする。

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