第187条【州間の取引及び商業】、第188条【政府の負債及び資産】
第12編【財政及び経済】
第8章【州間の取引、商業並びに負債及び資産】
第187条 自由な州間の取引及び商業は、この憲法によって保障される。いかなる立法又は政府階層も、州間の商業並びに州と地方政府の間の物品及びサービス、資本又は労働力の流れを妨げてはならない。2 州間の取引及び商業に対して、賦課金、租税、手数料又はその他の料金を課してはならない。
第188条 いかなる階層の政府に生じた債務又は負債も、その階層の政府の責任とする。
2 政府の資産は、公正かつ衡平に分割されなければならない。資産は第一に、その資産が関連する職務を担当する階層の政府に配分されるものとする。
3 紛争が生じた場合、その紛争に関与する各当事者の代表及び相互に合意した専門家によって構成される委員会に付託するものとする。委員会の決定は、最終的であり、拘束力を有するものとする。
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