第148条【救済回復委員会】 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps December 10, 2024 第9編【市民サービス、独立機関及び委員会】第6章【救済回復委員会】第148条 救済回復委員会と称する独立委員会を設置する。2 委員長、副委員長及び委員は、法律に従って大統領が任命する。3 委員会の組織、構成、職務、権限並びに委員長、副委員長、委員及び職員の勤務条件は、法律によって定めるものとする。・南スーダン共和国(暫定)憲法(2011)【私訳】へ戻る。 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps
南スーダン共和国(暫定)憲法(2011)【私訳】 December 05, 2024 前文 第1編【南スーダン及び憲法】 第1条【南スーダン共和国及びその領域】、第2条【主権】、第3条【憲法の最高法規性】 第4条【憲法の擁護】、第5条【法源】、第6条【言語】 第7条【国家の象徴】、第8条【宗教】 第2編【権利の章典】 第9条【権利章典の性質】、第10条【権利及び自由の尊厳】、第11条【生命及び人間の尊厳】 第12条【身体の自由】、第13条【奴隷、隷属及び強制労働からの自由】、第14条【法の下の平等】 第15条【家庭を築く権利】、第16条【女性の権利】、第17条【子どもの権利】 第18条【拷問からの自由】、第19条【公正な裁判】、第20条【訴訟の権利】 第21条【死刑の制限】、第22条【プライバシー】、第23条【宗教上の権利】 第24条【表現及びメディアの自由】、第25条【集会及び結社の自由】、第26条【参加及び投票の権利】 第27条【居住移転の自由】、第28条【財産権】、第29条【教育を受ける権利】 第30条【特別な支援を必要とする人及び高齢者の権利】、第31条【公共医療】、第32条【情報へのアクセス権】 第33条【民族的及び文化的なコミュニティの権利】、第34条【住宅に対する権利】 第3編【基本目標及び指導原則】 第1章【目標及び原則】 第35条【指導目標及び原則】、第36条【政治的目標】、第37条【経済目標】 第38条【教育、科学、芸術及び文化】、第39条【家庭】、第40条【子ども、若者及びスポーツ】 第41条【環境】、第42条【南スーダン共和国の防衛】、第43条【外交政策】 第44条【留保】 第2章【市民権及び国籍】 第45条【市民権】、第46条【市民の義務】 第3章【分権的な統治制度】 第47条【政府の階層】、第48条【権限の委譲】、第49条【政府間の連携】 第4編【国民政府】 第50条【国民政府の設置】、第51条【国民政府の機関】、第52条【国民政府の権限及び管轄】 第53条【国民政府の主要な責務】 第5編【国家議会】 第1章【設置、構成及び職務】 第54条【国家議会の設置及び構成】、第55条【国家議会の権限】、第56条【国民立法議会の構成】 第57条【国民立法議会の権限及び職務】、第58条【全州評議会の構成】、第59条【全州評議会の権限】 第60条【国家議会の規則】、第61条【国家議会の会議場】、第62条【被選挙権】 第63条【国家議会の... Read more
高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説 June 28, 2021 ・ 令和5年度第1回 ・ 令和5年度第2回 ・ 令和4年度第1回 ・ 令和4年度第2回 ・ 令和3年度第1回 ・ 令和3年度第2回 ・ 令和2年度第1回 ・ 令和2年度第2回 ・ 令和元年度第1回 ・ 令和元年度第2回 ・ 平成30年度第1回 ・ 平成30年度第2回 ・ 平成29年度第1回 ・ 平成29年度第2回 ・ 平成28年度第1回 ・ 平成28年度第2回 ・ 高等学校卒業程度認定試験問題 解答・過去問題 ( 文部科学省 ) ・ 高認数学過去問を淡々と解くだけの動画(YouTube再生リスト) Read more
第122条【司法権】、第123条【司法府の機構】、第124条【司法府の独立】、第125条【最高裁判所の構成】、第126条【最高裁判所の権限】、第127条【最高裁判所長官の管理職務】、第128条【最高裁判所副長官の職務】、第129条【控訴裁判所】、第130条【高等裁判所】、第131条【郡裁判所及びその他の裁判所】、第132条【国家司法サービス委員会】、第133条【裁判官の任命】、第134条【裁判官の懲戒】 December 09, 2024 第7編【司法府】 第122条 司法権は国民に由来し、裁判所は、国民の慣習、価値観、規範及び要望に従い、この憲法及び法律に適合するように、これを行使するものとする。 2 司法権は、司法府と称する独立機関に帰属する。 3 司法府は、職業的水準の維持及び司法職員の研修に責任を負う。 4 司法府は、この憲法及び法律に従い、紛争を裁判し、判決を下す権限を有する。 5 民事及び刑事の両方の性質を有する事件を裁判する場合、裁判所は、法律に従い、特に以下の原則を適用するものとする。: (a)司法は、社会的、政治的若しくは経済的な地位、ジェンダー、宗教又は信条にかかわりなく、全ての人に執行されなければならない。 (b)司法は遅延してはならない。 (c)過誤の被害者には十分な補償が与えられるものとする。 (d)当事者間の自発的な和解合意は承認及び執行されるものとする。 (e)実質的な司法は、技術的事項に過度にこだわることなく、運営されなければならない。 6 司法府において、能力、誠実性、信頼性及び公平性を考慮し、女性の代表を実質的に保障するものとする。 7 あらゆる階層の政府の全ての機関は、裁判所の判決及び命令に従い、これを執行するものとする。 8 最高裁判所長官は、司法府の長として司法府の管理に責任を負う。 9 司法府の全体的な管理、その構成及び職務は、この憲法の規定に従い、法律によって定めるものとする。 第123条 司法府は、以下の裁判所で構成される。: (a)最高裁判所 (b)控訴裁判所 (c)高等裁判所 (d)郡裁判所 (e)この憲法及び法律の規定に従い、設置が必要とみなされるその他の裁判所。 第124条 司法府は、行政府及び立法府から独立していなければならない。 2 司法府の予算は、国家司法サービス委員会の承認及び大統領の同意の後に、統合基金の負担とし、その管理において財政的独立性を有するものとする。 3 司法府は独立会計とし、その財政は公開監査の対象とする。 4 司法府は、この憲法及び法律に服する。裁判官は、政治的干渉、恐れ又は好意なしに、公平にこれを適用するものとする。 5 あらゆる階層の政府の行政及び立法機関は、司法府の独立を支持、推進及び尊重しなければならない。 6 裁判官は、司法職務において独立し、干渉されることなく、その職務を遂行するものとする。その独立は、... Read more