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第50条【国民政府の設置】、第51条【国民政府の機関】、第52条【国民政府の権限及び管轄】、第53条【国民政府の主要な責務】

第4編【国民政府】

第50条 南スーダン共和国に国民政府を設置する。
2 国民政府は、南スーダン国民を政治的、経済的、社会的及び文化的に組織する中心機関とする。
3 国民政府の権限は、南スーダン国民の意思及びこの憲法に由来する。
4 ジュバ市は南スーダンの首都であり、国民政府の所在地とする。その区域及び行政は、法律によって規定及び規制するものとする。
5 上記の第4項を損なうことなく、国民政府は、法律により、首都を南スーダン国内の他の場所に移転することができる。

第51条 国民政府は以下の機関を有する。:
(a)立法府
(b)行政府
(c)司法府

第52条 国民政府は、附則Aに規定する全ての職務分野について専属的な立法権及び行政権を行使する。また、附則C及びDに規定され、附則Eで参照される全ての共管事項及び残余事項について立法権及び行政権を行使するものとする。

第53条 国民政府の主要な責務は、特に以下のとおりとする。:
(a)平和及び安全の維持。
(b)復興及び開発。
(c)良き統治及び国民の福祉の推進。
(d)南スーダン及び各州に関する権限を行使すること。
(e)国民の権利及び利益の保護を保障すること。
2 国民政府は、この憲法及び法律の規定に従い、その任務を遂行し、権限を行使するものとする。

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