第198条【この憲法の発効】、第199条【この憲法の改正】、第200条【法律及び機関の存続】
第15編【その他の規定】
第198条 この憲法は、南スーダン政府の大統領が承認及び署名し、2011年7月9日に発効するものとする。第199条 この憲法は、改正案が審議の1か月以上前に提出された後に、別個に開催される国家議会の各議院の総議員の3分の2以上によって承認されない限り、改正することができない。
第200条 南スーダンの現行法は全て、引き続き効力を有する。現行機関は全て、この憲法の規定に従って新たな措置が講じられない限り、その職務及び任務を引き続き遂行するものとする。
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