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前文

前文 主権を有するマダガスカル国民は、 Andriamanitra Andriananaharyへの信仰を確認し、 「fanahy maha-olona」を通して、他者性を尊重して調和の中に生きる社会の遺産、文化的及び精神的な価値の豊かさとダイナミズムを促進及び発展させることを決意し、 マダガスカル社会は、その独創性、真正性及びマダガスカル人としてのアイデンティティを再発見し、マダガスカルのfanahyに基づく伝統的な価値観及び基本原則を守りながら、この千年の近代化を受容する必要があることを確信し、これには「ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina」が含まれ、人々が地域、出身、民族、宗教、政治的意見又は性別の区別なく、「共に生きる」ことを可能にする生活環境を支持するものであり、 国民の和解のプロセスを実施することが不可欠であることを認識し、 フクヌルナ(Fokonolona)は、フクンターニ(Fokontany)において組織され、市民の生活、解放、交流及び参加型協議の枠組みを構成することを確信し、 自然がマダガスカルに与えてくれる豊かな動物、植物及び非常に特殊な鉱物資源が格別に重要であり、将来世代のために保全することが重要であることを確信し、 憲法を尊重することなく、国民の利益を損なう支配者の権力を強めるために憲法を改正することが、周期的な危機の原因であることを認め、 マダガスカルの地政学的状況及び国家間の協調への積極的な参加を考慮し、特に以下の規範を支持するものであり、: ・国際人権規約 ・子どもの権利、女性の権利、環境保護並びに社会的、経済的、政治的、市民的及び文化的な権利に関する条約。 全てのマダガスカル人の人格及びアイデンティティの発達が、持続可能な総合的発展に不可欠な要素であることを考慮し、そのための条件は特に以下の事項であり、: ・平和の維持、連帯の実践並びに均衡及び調和ある開発政策の実施において国民統合を維持する義務。 ・基本的な権利及び自由の尊重及び保護。 ・独立した司法の下で、統治者及び被統治者が同一の法規範に従う法治国家の建設。 ・あらゆる形態の不正義、腐敗、不平等及び差別の根絶。 ・人類の発展の必要を満たすために、天然資源を合理的かつ公平に管理すること。

マダガスカル共和国憲法(2010)【私訳】

前文 第1編【基本原則】 第1条【共和国、民主主義、法治国家、主権及び領域、外国人への土地の売却及び賃貸】、第2条【宗教的中立、世俗主義、政教分離、高等憲法裁判所】、第3条【地方分権、コミューン、地域圏及び州、地方自治】 第4条【標語、国旗、国語、国歌、首都、国璽、国章、公用語】、第5条【国民主権、代表民主制、普通選挙、独立選挙管理機構、選挙権】、第6条【法の下の平等、差別の禁止、男女平等】 第2編【市民の自由、権利及び義務】 第1章【市民的及び政治的権利及び義務】 第7条【個人の権利及び基本的自由の保障】、第8条【生命に対する権利、拷問、残酷かつ非人間的又は品位を損なう刑罰又は処遇の禁止、同意のない医療又は科学実験の禁止】、第9条【身体の自由、適正手続の保障、刑事補償】 第10条【意見、表現、通信、報道、結社、集会、移動、良心及び宗教の自由の保障】、第11条【情報に対する権利、検閲の禁止、ジャーナリストの活動】、第12条【出入国の権利、居住移転の自由】 第13条【身体、住居及び通信の不可侵、罪刑法定主義、二重処罰の禁止、法律扶助、弁護権、無罪の推定】、第14条【結社の自由、政党の自由、全体主義又は党派的組織の禁止、野党の自由、野党の党首】、第15条【立候補の権利】 第16条【憲法及び法律の尊重】 第2章【経済的、社会的及び文化的権利及び義務】 第17条【個人の尊厳、身体的、知的及び道徳的な人格形成】、第18条【国家公務は市民の労働及び政治的権利を侵害しない】、第19条【健康に対する権利、無償の公的医療】 第20条【社会の自然的基本要素である家族の保護】、第21条【母親及び子どもの保護】、第22条【個人の知的発展の促進】 第23条【子どもの教育を受ける権利、親の責任】、第24条【公的教育、無償の初等教育】、第25条【私的教育の自由】 第26条【コミュニティの文化的生活に参加する権利、地方分権、文化遺産、科学的、文学的及び芸術的創造の振興及び保護、知的財産権の保障】、第27条【労働及び職業訓練の権利及び義務、公職の採用】、第28条【性別、年齢、宗教、意見、出身、労働組合への加入、政治的信条を理由とする雇用差別の禁止】 第29条【公正な労働対価を受け取る権利】、第30条【年齢又は身体的若しくは精神的障害により働けない者への支援】、第31条【労働組合を結成及び加入する自由

第311条【経過規定】、第312条【従前の法律】、第313条【施行】

第17編【経過規定及び最終規定】 第311条  共和国憲法に規定する州の政府機関に関する規定は、2019年に選挙が実施される時に施行される。 2 2018年10月に招集される自治体選挙は、この共和国憲法に規定する制度下で実施するものとする。 3 最初の郡選挙は、実施条件が整い次第、実施される。 4 本条第3項に基づき最初の郡選挙が実施されるまでの間、郡行政長官は、地方行政の分野を監督する大臣が州知事と協議の上で任命するものとする。 第312条  従前の法律は、憲法に反しない限り、改正又は廃止されるまで引き続き効力を有する。 第313条  この憲法は、2004年総選挙の選挙結果の確認及び公示の翌日に施行される。 ・ モザンビーク共和国憲法(2004)【私訳】へ戻る。

第305条【国旗】、第306条【国章】、第307条【国歌】、第308条【通貨】、第309条【首都】、第310条【マプト市の地位】

第16編【共和国の象徴、通貨及び首都】 第305条  国旗の色は、赤、緑、黒、黄及び白の5色である。  この色は以下のものを表現している。:   赤:長年にわたる植民地主義への抵抗、民族解放のための武装闘争及び主権の防衛。   緑:豊かな国土。   黒:アフリカ大陸   黄金の黄:地底の富。   白:モザンビーク国民の正義の闘争及び平和。  上部から下部まで、緑、黒及び黄金の黄が水平に配色され、白いストライプが交互に入る。左側の赤い三角形の中央には星が描かれ、その上に本が置かれ、銃と鍬が十字に交差している。  星は、モザンビーク国民の国際連帯の精神を象徴している。  本、鍬及び銃は、学問、生産及び防衛を象徴している。 第306条  モザンビーク共和国の国章は、モザンビークの地図の上に本、銃及び鍬を配置し、それぞれ教育、防衛、監視、農民及び農業生産を表現している。  地図の下部には海が描かれている。  中央には昇る太陽が描かれ、新しい生命の誕生を象徴している。  それを取り囲む歯車は、労働者及び工業を象徴している。  歯車の左右を取り囲むトウモロコシ及びサトウキビは、農業の豊かさを象徴している。  上部中央の星は、モザンビーク国民の国際連帯の精神を象徴している。  下部には「モザンビーク共和国」と記された赤い帯が描かれている。 第307条  国歌の歌詞及び音楽は、第303条第1項に基づいて承認される法律によって定めるものとする。 第308条  通貨はメティカルとする。 2 通貨の変更は、第303条第1項に基づいて承認される法律によって定めるものとする。 第309条  モザンビーク共和国の首都はマプト市とする。 第310条  マプト市には、分権された州及び郡の政府機関の制度は適用されない。 2 マプト市は、法律によって定める特別な地位を有するものとする。 ・ モザンビーク共和国憲法(2004)【私訳】へ戻る。

第299条【発議】、第300条【事項の制限】、第301条【期間の制限】、第302条【状況の制限】、第303条【採決及び方式】、第304条【憲法の改正】

第15編【憲法の保障】 第2章【憲法の改正】 第299条  憲法改正の発議は、共和国大統領又は共和国議会議員の3分の1以上が行うことができる。 2 改正案は、審議開始の90日前までに共和国議会に提出しなければならない。 第300条  憲法改正法は、以下の事項を尊重しなければならない。: (a)国家の独立、主権及び単一性。 (b)共和政体 (c)宗教団体と国家の分離。 (d)基本的な権利、自由及び保障。 (e)州及び地方政府の主権機関の公選の長を任命するための普通、直接、秘密、個人、平等かつ定期選挙。 (f)政党及び民主的な反対の権利を含む、政治的な表現及び組織の多元性。 (g)主権機関の分立及び相互依存。 (h)合憲性の監督。 (i)裁判官の独立。 (j)分権された州、郡及び地方自治体の政府機関の自治権。 (k)労働者及び労働組合の権利。 (l)国籍に関する規定。市民権を制限又ははく奪するために改正することはできない。 2 第1項に規定する事項の改正は、国民投票に付さなければならない。 第301条  憲法は、共和国議会の議員の4分の3以上の多数決により、臨時改正の権限を行使する旨の決議を可決しない限り、最後の改正法の施行後5年を経過しなければ改正することができない。 第302条  戒厳令又は緊急事態の有効期間中は、憲法の改正を承認することはできない。 第303条  憲法の改正は、共和国議会の議員の3分の2以上の賛成によって承認される。 2 承認された憲法改正は、単一の改正法にまとめられる。 3 共和国大統領は、改正法の公布を拒否することはできない。 第304条  憲法の改正は、必要な置換、削除及び追加によって適切な箇所に挿入される。 2 憲法は、新たな条文として改正法と共に発行される。 ・ モザンビーク共和国憲法(2004)【私訳】へ戻る。

第290条【戒厳令及び緊急事態】、第291条【宣言の前提条件】、第292条【期間】、第293条【宣言の手続き】、第294条【宣言の限界】、第295条【個人の自由の制限】、第296条【拘禁】、第297条【主権機関の運営】、第298条【終結】

第15編【憲法の保障】 第1章【戒厳令及び緊急事態】 第290条  戒厳令又は緊急事態は、領域の全部又は一部において、現実若しくは明白な侵略、憲法秩序に対する重大な脅威若しくは妨害又は災害の場合のみ宣言することができる。 2 戒厳令又は緊急事態の宣言は、根拠があり、その行使が停止又は制限される自由及び保障を明示しなければならない。 第291条  緊急事態の宣言は、その前提条件の重大性が低いか否かによるものとする。 いかなる場合も、比例原則が遵守され、特に使用される手段の範囲及びその期間は、憲法の正常な運用を速やかに回復するために厳密に必要なものに限定されなければならない。 第292条  戒厳令又は緊急事態の期間は、30日を超えてはならない。ただし、その宣言の理由が存続する場合、最長3日間延長することができる。 第293条  戒厳令又は緊急事態を宣言した場合、共和国大統領は、24時間以内に宣言をその根拠と共に共和国議会に提出し、承認を得るものとする。 2 共和国議会が開会中でない場合、臨時会を召集し、最長5日以内に開催しなければならない。 3 共和国議会は、遅くとも48時間以内に宣言を決議する。戒厳令又は緊急事態の期間中、会期を延長することができる。 第294条  戒厳令又は緊急事態の宣言は、いかなる場合も、生命、人格の完全性、市民権、刑法の不遡及、被疑者の弁護権及び宗教の自由に対する権利を制限又は停止することはできない。 第295条  戒厳令又は緊急事態の下で、個人の自由を制限する以下の措置を講じることができる。: (a)特定の場所に留まる義務。 (b)拘禁 (c)通常の犯罪で起訴され、又は有罪判決を受けた者を収容することを目的としない建物での拘禁。 (d)信書の不可侵、通信の秘密、情報の提供並びに報道、ラジオ及びテレビの自由に関する制限。 (e)家宅捜索及び押収。 (f)集会及びデモの自由の停止。 (g)物品及びサービスの徴発。 第296条  戒厳令又は緊急事態の下で行われる拘禁は、以下の原則に従わなければならない。: (a)被拘禁者が指示する者により、その親族又は信頼する人物に直ちに通知し、5日以内にその法的枠組みについて知らせなければならない。 (b)被拘禁者の氏名及び拘禁の法的枠組みを5日以内に公表しなければならない。 (c)被拘禁者は、最長10日以内に裁判