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ギニア憲法のインデックス作成。

2025年ギニア共和国憲法 前文 第1編【国家、共和国の基本原則、権利及び義務】 第1章【国家主権及び共和国の基本原則】 第1節【主権】 第1条【国民主権】 第2条【共和制及び民主主義】 第3条【参政権及び政党】 第2節【国家】 第4条【国家、国旗、国歌、標語、国璽及び国章】 第5条【公用語、業務言語、各民族言語の振興、法律及び公文書の翻訳】 第3節【共和国の基本原則】 第6条【基本原則の尊重及び遵守】 第2章【自由、権利及び義務】 第1節【権利及び自由】 第7条【平等、差別の禁止、男女平等の推進】 第8条【人間の尊厳、人身売買及び奴隷制の禁止、死刑の禁止】 第9条【身体的及び精神的な完全性の尊重、人間性を貶める行為の処罰】 第10条【罪刑法定主義、適正手続の保障、被疑者及ぶ被告人の権利、無罪の推定、比例原則】 第11条【裁判を受ける権利】 第12条【行進及びデモを行う権利】 第13条【結社の自由】 第14条【居住移転の自由、海外渡航の自由、強制移住及び国外追放の禁止】 第15条【亡命の権利】 第16条【私生活及び住居の不可侵、通信の秘密】 第17条【財産権】 第18条【良心及び信仰の自由】 第19条【表現の自由、報道及び通信の自由、パブリック・アクセス】 第20条【請願権】 第21条【教育及び訓練を受ける権利】 第22条【健康に対する権利】 第23条【労働権、人身売買、奴隷制及び強制労働の禁止】 第24条【住居に対する権利】 第25条【家庭の保護、配偶者の平等な権利】 第26条【子ども及び若者の権利及び制度】 第27条【障害者福祉】 第28条【高齢者福祉】 第29条【海外在住者の権利】 第30条【環境保護】 第31条【憲法の教育及び普及】 第32条【権利及び自由の不可侵】 第2節【義務】 第33条【家族の相互義務】 第34条【国内に滞在又は居住する者の法令遵守義務】 第35条【市民的義務】 第36条【納税の義務】 第37条【国内に滞在又は居住する者の財産尊重義務】 第38条【公職者の義務】 第39条【祖国への忠誠義務】 第40条【公共の利益、共生する義務、災害発生時の救助及び支援】 第2編【共和国の諸機関】 第41条【種類】 第42条【運営】 第1章【政府機関】 第1節【行政権】 第43条【行政権の行使】 第1款【大統領】 第44条【選挙、任期、再選】 第45条【...

第196条【移行機関の任務】、第197条【既存の法律及び規則】、第198条【恩赦法】、第199条【新憲法の公布及び発行】

第6編【経過規定及び最終規定】 第196条  この憲法の定める共和国諸機関が実際に設置されるまでの間、移行機関は、移行憲章によって付与された職務及び任務を遂行し、権限を行使する能力を保持する。機関の継続性を保障し、国家の正常な運営を維持するものとする。 第197条  既存の法律及び規則は、この憲法の下で採択される新たな法律又は規制行為に反しない限り、有効であり、適用されるものとする。 第198条  移行期間中に採択された恩赦法は、これが定める特別な法的枠組みに従うものとする。 第199条  この憲法は、国民投票によって承認され、大統領による公布の日から効力を生じ、共和国官報として発行される。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第192条【手続き】、第193条【改正の限界】、第194条【改正できない事態】、第195条【憲法の停止及び無効化の禁止】

第5編【憲法の改正】 第192条  憲法改正の発議は、大統領及び議会議員がそれぞれ有する。 憲法改正の発議は、大統領が国民への演説を通して事前に公表しなければならない。 改正案を審議するためには、国家評議会において議員の4分の3以上の賛成を得て採択しなければならない。 憲法改正は、国民投票において、投票総数の絶対過半数の賛成を得て承認された時に確定する。 憲法改正の国民投票は、選挙人名簿に登録されている選挙人の60%以上が投票に参加した場合のみ、有効となる。 国民投票の翌日、その結果にかかわらず、政府は総辞職する。大統領はこれを拒否することができない。 国民によって否決された改正案は、前回の国民投票の日から5年間、再度国民投票に付されることはない。 改正案は、大統領が議会にのみ提出することを決定した場合、国民投票に付されない。この場合、選挙人名簿に登録されている市民は、改正案の議会提出が公表されてから30日以内に、請願によってこれに反対することができる。 請願書が、選挙人名簿に登録されている市民の10分の1に相当する署名を集め、かつそれらが全国的に分散している場合、改正案を議会で採決することはできない。 法律により、請願の実施条件について定めるものとする。 憲法改正案が請願による反対の対象とならなかった場合、又は開始された請願が必要な署名数に達しなかった場合、当該改正案は、国家評議会として開催された議会議員の4分の3以上の賛成によって承認される。 いずれの場合も、改正案は、特に、国語を用いて、事前に広く周知されなければならない。現職の任期最後の2年間は、憲法改正を行うことはできない。 第193条  以下の事項は、改正の対象とすることができない。: (a)共和制の国家形態。 (b)国家の世俗性。 (c)国家の単一性。 (d)権力の分立及び均衡の原則。 (e)政治及び労働組合における多元主義。 (f)大統領職の多選の制限及び任期の期間。 上記の不可侵事項のいずれかの条文又は精神を侵害することを目的又は結果とする、大統領によるあらゆる計画又は行為は、国家反逆罪を構成する。 国家公務員又は支援運動若しくはあらゆる形態のプロパガンダを通して、本条第1項に列挙される原則及び価値の侵害を目的又は結果とする計画の実施に貢献する者は、法律の定める条件の下で、犯罪を構成する。 第194...

第190条【交渉、批准及び承認】、第191条【優越的な効力】

第4編【条約、協定及び国際合意】 第190条  大統領は、条約、協定又は国際合意を交渉及び批准する。ただし、以下の条約は、承認法が採択された後でのみ、批准又は承認することができる。: ・平和条約 ・通商条約 ・国際機関に関する条約又は合意。 ・国家財政に影響を与える条約。 ・立法上の規定を変更する条約。 ・人の身分に関する条約。 領域の編入、交換又は併合を目的とする条約は、国民投票による国民との協議を経なければ、批准又は承認することができない。 第140条及び第141条に定める条件の下で、条約、協定又は国際合意は、批准前に合憲性の審査を受けなければならない。 第191条  条約、協定又は国際合意は、承認、批准、受諾又は加盟が正式に行われた場合、その発行と同時に、相互主義を条件として、法律に優越する効力を有する。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第185条【任務】、第186条【性質】、第187条【体制の維持】、第188条【私兵の禁止】、第189条【地位、権限、組織及び運営】

第3編【特別規定】 第3章【国防軍及び公安部隊】 第185条  国防軍及び公安部隊の任務は、以下のとおりである。: ・領域の完全性の防衛を保障すること。 ・法律の定める条件の下で、公共の秩序の維持及び回復を保障すること。 ・人及びその財産の保護を保障すること。 ・国家の社会経済的及び文化的な発展並びに公共の利益となる事業に参加すること。 ・小地域的、地域的及び国際的な平和及び安定のための任務に参加すること。 ・法律の定める条件の下で、若者の公民教育及び育成に貢献すること。 第186条  国防軍及び公安部隊は、共和制を支持し、政治的中立を保持する。 投票権を有する。 国民に奉仕し、適法に確立された文民当局に服属する。 人権を尊重して任務を遂行する。 いかなる者も、自己の目的のためにこれらを利用してはならない。 第187条  国防軍及び公安部隊は、いかなる状況においても、共和国諸機関を尊重及び擁護し、憲法及び法律に反する活動又は国家の安全を脅かすような行為を行ってはならない。 第188条  いかなる者も、私的に軍事組織、準軍事組織若しくは民兵を組織し、又は武装集団若しくは民兵を維持してはならない。 第189条  法律により、国防軍及び公安部隊の地位、権限、組織及び運営について定めるものとする。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。

第181条【行政区域及び地方分権団体】、第182条【行政区域の新設等】、第183条【地方分権団体の新設等】、第184条【地方分権】

第3編【特別規定】 第2章【地方公共団体】 第181条  共和国の領域的団体は、地方分権に基づくものとする。 共和国の領域は、行政区域及び地方分権団体で構成される。 行政区域は、州、県及び郡とする。 地方分権団体は、州及びコミューンとする。 第182条  行政区域の新設、その権限、組織及び運営は、規制事項とする。 第183条  地方分権団体の新設及びその組織は、法律事項とする。地方分権団体又は行政区域の新設に関するあらゆる発議は、国家開発委員会に事前に諮問しなければならない。同委員会は、特に、経済的な持続可能性並びに地理的、社会的及び文化的な均質性の基準に基づいて検討する。 地方分権団体は、公選の議会によって自由に運営される。 法律により、特に、地方分権団体へ権限、財源及び手段を移譲する制度並びにそれらの自由な運営を定め、地方分権を組織するものとする。 第184条  地方分権団体は、それぞれの区域における経済、社会、保健、教育、文化及びスポーツの発展に取り組むことを任務とする。 地方分権団体は、法律の定める平準化に基づき、移譲された権限に比例した国の財源の一部を分配される。 国から地方分権団体への権限の移譲は、その権限の行使に配分されていたものと同等の財源の分配が伴わなければならない。地方分権団体の支出の増加につながる権限の新設又は拡大は、法律の定める財源が伴わなければならない。 ・ ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。