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第15条【個人の基本的な人権及び自由】、第16条【生命に対する権利の保護】、第17条【恣意的な逮捕又は拘禁からの保護】、第18条【移動の自由の保護】、第19条【奴隷制及び強制労働からの保護】、第20条【非人道的取扱いからの保護】

第3章【個人の基本的な人権及び自由の承認及び保護】

第15条 シエラレオネの全ての人は、個人の基本的な人権及び自由に対する権利を有する。すなわち、人種、部族、出身地、政治的意見、肌の色、信条又は性別にかかわりなく、他者の権利及び自由並びに公共の利益を尊重することを条件として、以下の全ての権利を有する。―
(a)生命、自由、身体の安全、財産の享受及び法律の保護。
(b)良心、表現、集会及び結社の自由。
(c)私生活及び家庭生活の尊重。
(d)補償のない財産の剥奪からの保護。
本章の以下の規定は、前述の権利及び自由を保護するために効力を有する。ただし、これらの規定に含まれる保護の制限で、個人による前述の権利及び自由の享受が他者の権利及び自由又は公共の利益を害しないことを保障するためのものに服するものとする。

第16条 何人も、有罪判決を受けた、シエラレオネの法律に基づく刑事犯罪に関する裁判所の判決を執行する場合を除いて、故意にその生命を奪われてはならない。
2 以下に規定する場合における武力の行使に関する他の法律の違反に対する責任を害することなく、人がその事案の状況において合理的に正当化される程度の武力の行使の結果として死亡した場合、すなわち、以下の場合、本条に違反して生命を奪われたとはみなさない。
(a)違法な暴力から人を防衛するための場合又は財産を守るための場合。
(b)適法に逮捕するための場合又は適法に拘禁された者の逃亡を防止するための場合。
(c)暴動、反逆又は反乱を鎮圧するための場合。
(d)その者による犯罪の実行を防止するための場合。
(e)合法的な戦争行為の結果として死亡した場合。

第17条 何人も、以下の場合に法律によって認められる場合を除いて、その自由を奪われてはならない。―
(a)刑事責任を弁護するのに不適当である場合。
(b)シエラレオネであるか否かにかかわりなく、有罪判決を受けた刑事犯罪に関して、裁判所の判決又は命令を執行する場合。
(c)下記の裁判所に対する侮辱を理由とする、高等裁判所、控訴裁判所若しくは最高裁判所又は議会が定めるその他の裁判所の命令を執行する場合。上記の裁判所又はその他の裁判所若しくは調査委員会である。
(d)法律によって課される義務の履行を保障するための裁判所の命令を執行する場合。
(e)裁判所に出頭させるために、必要に応じて、裁判所の命令を執行する場合。
(f)犯罪を行った、又は行おうとしている合理的な疑いがある場合。
(g)21歳に達していない者の教育又は福祉を目的とする場合。
(h)感染症又は伝染病の蔓延の防止を目的とする場合。
(i)精神障害、薬物中毒、アルコール中毒又は浮浪者である者又は合理的にその疑いがある者の看護若しくは治療又はコミュニティの保護を目的とする場合。
(j)その者のシエラレオネへの不法入国の防止又はその者のシエラレオネからの国外追放、犯罪人引渡し若しくはその他の適法な移送若しくはそのための手続きを目的とする場合。
2(a)逮捕又は勾留された者は逮捕時に、本人が理解できる書面又は言語で、いかなる場合も、遅くとも24時間以内に、逮捕又は勾留の事実及び理由を通知されなければならない
(b)逮捕又は勾留された者は逮捕時に、直ちに法律家又は自己の選択する者と接見する権利を通知され、自己の費用で遅滞なく自己の選任する法律家に依頼し、その者と秘密保持の下で連絡することを許可されなければならない。
3 第1項(e)又は(f)に規定する場合において、逮捕又は勾留され、釈放されない者は、裁判所に引致しなければならない。
(a)死刑及び終身刑に相当する犯罪並びに経済及び環境犯罪の場合、逮捕日から10日以内。
(b)その他の犯罪の場合、逮捕から72時間以内。
(f)に規定する場合に逮捕又は勾留された者が、本項(a)又は(b)に規定する期間内に裁判されない場合、その者について提起することができる更なる手続きを損なうことなく、その者は無条件で、又は合理的な条件の下に保釈されなければならない。その条件は特に、裁判又はこれに先立つ手続きのために後日出頭させることを保障するために合理的に必要な条件を含む。
4 他人によって違法に逮捕又は拘禁された者は、その者から補償を受ける権利を有する。

第18条 何人も移動の自由を奪われてはならない。本条において上記の自由は、シエラレオネ全域を自由に移動する権利、シエラレオネの地域に居住する権利、シエラレオネに出入国する権利及びシエラレオネからの国外追放を免れる権利を意味する。
2 適法な拘禁に伴う人の移動の自由に対する制限は、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。
3 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われるいかなる事項も、当該法律が以下の規定を設けている範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。―
(a)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳、公衆衛生又はシエラレオネの鉱物、海洋、森林及びその他の資源などの天然資源の保全のために合理的に必要とされる規定。ただし、その規定又はその権限に基づいて行われる事項が、民主的社会において合理的に正当化できないことが明示される場合を除く。
(b)シエラレオネの市民でない者の国内での移動若しくは居住に制限を課し、又はそのような者をシエラレオネから国外追放することを目的とする規定。
(c)シエラレオネにおける土地又はその他の財産の取得又は使用に対する制限を課すことを目的とする規定。
(d)公務員又は国防軍の隊員のシエラレオネ国内での移動又は居住に制限を課すことを目的とする規定。
(e)シエラレオネの法律で認められる刑事犯罪についてシエラレオネ国外で裁判を受けるために、又は有罪判決を受けた刑事犯罪に関して裁判所の判決を執行するためにシエラレオネ国外で拘禁刑に服するために、その者をシエラレオネから移送することを目的とする規定。
(f)犯罪を行ったと合理的に疑われる者、民法に基づき課される義務の履行を免れようとする者又は兵役を免れようとする者のシエラレオネからの出国を阻止することを目的とする規定。:
ただし、裁判所又はその他の当局は、その者が所属する民族の土地に入り、又は居住することを禁止してはならない。
(g)浮浪を規制することを目的とする規定。
4(a)第3項(a)に規定するような規定のみによって移動の自由を制限されている者が、その制限の期間中、最後に要求をしてから30日以後であればいつでも、要求する場合、その者の事案は、法律によって設置された独立かつ公平な裁判所が審査するものとする。同裁判所は、法律家としてシエラレオネで執務する資格を有する、15年以上の経験を有する者の中から選任される3人以下によって構成される。
(b)(a)に基づき裁判所が設置された場合、その裁判所の裁判長は最高裁判所長官が任命し、その他の2人の裁判官はシエラレオネ弁護士会が指名するものとする。
5 移動の自由を制限された者の事案について第4項に従って裁判所が審査する場合、裁判所は、その制限を継続する便宜的な必要性に関して、これを命じた当局に勧告を行うことができる。ただし、法律に別段の定めがない限り、当該当局は、その勧告に従って行動する義務を負うことはない。

第19条 何人も、奴隷若しくは隷属状態に置かれ、又は強制労働若しくは人身売買を要求されてはならない。
2 本条において「強制労働」という表現は、以下の事項を含まない。―
(a)裁判所の判決又は命令の結果として要求される労働。
(b)適法に拘禁されている者に要求される労働で、裁判所の判決又は命令によって要求されるものではないものの、衛生上又は拘禁されている場所の維持のために合理的に必要なもの。
(c)国防軍の隊員がその任務の遂行のために要求される労働又はそのような隊員として服務することを良心的に拒否する者に対して、その服務に代えて遂行することを法律によって要求される労働。
(d)緊急事態又はコミュニティの生命又は福祉を脅かす災害の期間中に要求される労働。
(e)共同労働又はその他の市民的義務の一部を構成する労働。

第20条 何人も、いかなる形態の拷問又は非人道的若しくは品位を傷つける刑罰若しくはその他の取扱いも受けてはならない。
2 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われる事項は、当該法律がこの憲法の施行直前に適法であった刑罰を科すことを認める範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。

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