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第24条【良心の自由の保護】、第25条【表現及び報道の自由の保護】、第26条【集会及び結社の自由の保護】

第3章【個人の基本的な人権及び自由の承認及び保護】

第24条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、良心の自由の享受を妨げられてはならない。本条を適用する上で、上記の自由には、思想及び宗教の自由、宗教又は信仰を変更する自由並びに単独で、又は他者と共同して、公的及び私的に、礼拝、教授、実践及び式典において、自己の宗教又は信仰を表明及び普及する自由が含まれる。
2 本人の同意(未成年者の場合、両親又は後見人の同意)がある場合を除いて、教育の場に出席する者は、指導、儀式又は式典が自己の宗教以外に関する場合、宗教上の指導を受け、又は宗教上の儀式若しくは式典に参加すること要求されてはならない。
3 いかなる宗教的コミュニティ又は宗派も、そのコミュニティ又は宗派が提供する教育課程において、そのコミュニティ又は宗派の者のために宗教上の指導を行うことを妨げられてはならない。
4 何人も、自己の宗教若しくは信仰に反する宣誓を行い、又は自己の宗教若しくは信仰に反する方法で宣誓を行うことを強制されてはならない。
5 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われる事項は、当該法律が以下の合理的に必要とされる規定を設ける範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。―
(a)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳又は公衆衛生のための規定。
(b)他の宗教の信者の勝手な干渉を受けることなく、宗教を遵守及び実践する権利を含む、他者の権利及び自由を保護することを目的とする規定。
ただし、その規定又はその権限に基づいて行われる事項が、民主的社会において合理的に正当化できないことが明示される場合を除く。

第25条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、表現の自由の享受を妨げられてはならない。本条を適用する上で、上記の自由には、干渉されることなく意見を持ち、思想及び情報を受領及び伝達する自由、通信に対する干渉からの自由、情報、思想及び意見の普及のためのメディアを所有、設置及び運営する自由並びに教育機関における学問の自由が含まれる。:
ただし、政府又は大統領が権限を付与する人若しくは団体以外の者は、いかなる目的であれ、テレビ又は無線の放送局を所有、設置又は運営してはならない。
2 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われる事項は、当該法律が以下の規定を設けている範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。―
(a)合理的に必要とされる規定。―
 (i)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳又は公衆衛生のための規定。
 (ii)他人の評判、権利及び自由を保護し、秘密を保持して受領した情報の開示を防止し、裁判所の権威及び独立性を維持し、又は電話、電信、電気通信、郵便、無線放送、テレビ、公の場における展示若しくは興業を規制することを目的とする規定。
(b)公務員又は国防軍の隊員に制約を課す規定。
ただし、その規定又はその権限に基づいて行われる事項が、民主的社会において合理的に正当化できないことが明示される場合を除く。

第26条 本人の同意がある場合を除いて、何人も、集会及び結社の自由の享受を妨げられてはならない。すなわち、自由に集会し、他者と結社する権利及び特に、政党、労働組合又は自己の利益を保護するために、国内的若しくは国際的なその他の経済的、社会的若しくは職業的な団体を結成し、又はこれに所属する権利である。
2 法律に含まれる、又はその権限に基づいて行われる事項は、当該法律が以下の規定を設けている範囲において、本条に抵触又は違反するものとはみなされない。―
(a)合理的に必要とされる規定。―
 (i)国防、公共の安全、公の秩序、公衆道徳若しくは公衆衛生のための規定又はコミュニティの生活に不可欠な物資及びサービスの維持のための規定。
 (ii)他者の権利及び自由の保護を目的とする規定。
(b)公務員又は国防軍の隊員に制約を課す規定。
(c)政党の設立に制限を課し、又はその組織、登録及び運営並びに党員の行為を規制する規定。
ただし、その規定又はその権限に基づいて行われる事項が、民主的社会において合理的に正当化できないことが明示される場合を除く。

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