第34条【政党登録委員会】、第35条【政党の登録及び活動】、第36条【秘密投票】
第4章【国民の代表】
第34条 政党登録委員会を設置する。同委員会は、大統領が任命する4人の委員によって構成される。―(a)委員長。司法職にあった者又は司法・法務サービス委員会によって指名される、上級司法裁判所裁判官に任命される資格を有する者とする。
(b)首席選挙管理委員
(c)シエラレオネ弁護士会によって指名される法律家1名。
(d)シエラレオネ労働会議によって指名される委員1名。
2 首席選挙管理委員以外の委員は、議会の承認を得て、大統領が任命する。
3 行政長官及び登録長官は、委員会の書記官となる。
4 委員会は、全ての政党の登録に責任を負う。そのために、この憲法に基づく責務を遂行するために必要な規則を制定することができる。:
ただし、この憲法の施行後の最初の政党登録は、選挙管理委員会が行うものとする。
5 選挙管理委員会は、この憲法によって付与される職務の執行において、第35条に規定する不服申立ての権利に関する場合を除いて、いかなる者又は当局の指揮又は統制にも服さないものとする。
第35条 本条の規定に従い、国民の政治的意思の形成に参加し、政治的思想並びに国民的性格を有する社会的及び経済的プログラムに関する情報を発信し、大統領選挙、議会選挙又は地方政府選挙の候補者を後援するために、政党を設立することができる。
2 政党の内部組織は、民主主義の原則に従わなければならない。その趣旨、目的、目標及びプログラムは、この憲法の規定に違反又は抵触するものであってはならない。
3 政党の収入源及び監査済みの会計は、その資産及び負債の明細書と共に、毎年、政党登録委員会に提出しなければならない。ただし、その会計は、会計を提出する政党の党員によって監査されてはならない。
4 いかなる政党も、議会議員の被選挙権を有しない者を党首としてはならない。
5 政党登録委員会が以下の事項を認める場合、いかなる団体も、その名称にかかわりなく、政党として登録され、又は運営若しくは機能を認めらてはならない。―
(a)その政党の党員又は指導者が、特定の部族若しくは民族又は宗教的信仰の構成員に限定されている場合。
(b)政党の名称、シンボル、色彩又は標語が、特定の部族若しくは民族又は宗教的信仰の構成員にとって、排他的又は特別な意味又は含蓄を持つ場合。
(c)その政党が、特定の部族若しくは民族、コミュニティ、地理的な地域又は宗教的信仰の利益及び福祉を保障又は増進することのみを目的として結成された場合。
(d)その政党が、各州本部町及び西部地域に登録事務所を持たない場合。
6 この憲法の規定に従い、本条の規定を推進するために、議会は、政党の登録、機能及び運営を規制する法律を制定することができる。
7 本条に基づく政党登録委員会の決定に不服がある団体は、最高裁判所に上訴することができる。同裁判所の判決は最終的なものとする。
8 本条において―
○ 「団体」という表現には、法人であれ任意団体であれ、共通の目的のために共に行動することに同意する者の団体又は民族的、社会的、文化的、職業的若しくは宗教的な目的のために結成された団体が含まれる。
・「政党」とは、第5項に規定する政党として登録された団体を意味する。
第36条 選挙又は国民投票は、秘密投票によるものとする。
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