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第37条【国民投票】、第38条【選挙区及び選挙】、第38A条【地区ブロック代表制による選挙】、第39条【欠員の補充】

第4章【国民の代表】

第37条 議会法に従って行われる国民投票において、議会議員の選挙において選挙権を有する者は全て、投票権を有し、それ以外の者は投票することができない。国民投票の争点は、それらの者の2分の1以上又は有効投票総数の3分の2以上の賛成票によって承認されない限り、その国民投票において承認されたものとはみなされない。
2 第1項の目的のための国民投票の実施は、選挙管理委員会の一般的監督下に置かれるものとする。選挙管理委員会による国民投票に関する職務の執行において、議会議員の選挙に関する職務の執行について適用されるのと同様に、この憲法の第38条の規定が適用される。
3 本条に基づく議会法に関する法案は、第106条第1項、第2項及び第3項の規定並びに場合により、第1項及び第2項の規定の遵守を証明する議長(議長が何らかの理由でその職務を執行できない場合、副議長)の手による証明書が添付されなければ、大統領の同意を得るために、これに提出することはできない。

第38条 シエラレオネは、この憲法の第74条第1項(b)に規定する議会議員を選挙するために、選挙管理委員会が議会決議による議会の承認を得て定める選挙区に分割される。
2 本条に基づき設置された選挙区ごとに、1人の議会議員が選出される。
3 各選挙区の境界線は、その住民数が、合理的に実行可能な限り、人口割当てとほぼ等しくなるようにしなければならない。:
ただし、通信手段、地理的特徴、人口密度、異なるコミュニティの分布、首長国の地域及び境界並びにその他の行政的又は伝統的な地域を考慮するために、選挙区の住民数は、人口割当てより多くても少なくてもよい。
4 選挙管理委員会は、5年以上7年以下の間隔で、シエラレオネの選挙区の分割を見直すものとする。見直しに照らして望ましいと認める範囲において、本条の規定に従って選挙区を変更することができる。:
ただし、委員会は、議会法に基づくシエラレオネ人口の国勢調査の実施により、第74条第1項(b)に規定する議会議員の定数が変更された結果、必要と認める範囲において、いつでもそのような見直しを実施し、本条の規定に従って選挙区を変更することができる。
5 本条の規定に従って選挙区の境界が変更された場合、その変更は、これが議会によって承認された後の次の議会の解散時に発効するものとする。
6 本条において「人口割当て」とは、シエラレオネの住民数を、本条に基づきシエラレオネが分割される選挙区の数で除した数を意味する。
7 本条を適用する上で、シエラレオネの住民数は、議会法に従って実施されるシエラレオネの人口に関する最新の国勢調査を参照して、又は国勢調査が実施されていない場合、選挙管理委員会の見解において、その住民数を最もよく示す入手可能な情報を参照して、把握されるものとする。
8 各選挙区における選挙人の登録及び選挙の実施は、選挙管理委員会の指揮及び監督に従うものとする。同委員会は、選挙人登録簿を少なくとも3年に1回改訂し、見直さなければならない。

第38A条 現行法に基づき、議会議員の総選挙の期日が指定されたにもかかわらず、選挙区が第38条第3項に従って設定されていない場合、大統領は、選挙管理委員会と協議した上で、選挙区に代わり、地区ブロック代表制と称する方法で、既存の地区に基づいて選挙を実施するよう指示することができる。
2 地区ブロック代表制による選挙は、各特定地区において、議会法によってその地区に割り当てられたブロック又は議席数の議会議席を政党が争うものとする。政党は、選挙管理委員会により、地区得票数の比例配分に基づいて議会議席を割り当てられる。
3 ある地区において政党が獲得した議席の議会議員は、選挙期日までに選挙管理委員会に提出される、候補者の順位が示されたその地区における政党の候補者名簿から、選挙管理委員会が決定する。
4 第3項に規定する候補者名簿の人数は、選挙管理委員会が議会の欠員を補充できるように、その地区に割り当てられるブロック又は議席数の2倍以上でなければならない。

第39条 議会議員に欠員が生じた場合、その発生後6か月以内に、選挙に関する法律の規定に従い、選挙によって補充される。:
ただし、選挙が実施される前に議会が解散された場合、その欠員は総選挙で補充されるものとする。
2 欠員を補充する選挙期日を指定する公告は、選挙実施の指定日の21日前までに官報に掲載しなければならない。

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