第43条【大統領選挙の実施期間】、第44条【議会による大統領選挙に関する法律の制定】、第45条【大統領選挙管理官】、第46条【大統領の任期】、第47条【議会における大統領】、第48条【職務上の付随事項】
第5章【行政府】
第1節【大統領】
第43条 大統領選挙は、以下の期間に実施するものとする。―(a)時の経過によって大統領職が空位となり、大統領が、その任期が時の経過によって満了する日を末日とする4か月の期間の開始後も引き続き在任する場合、その期間の最初の3か月間。
(b)その他の場合、大統領職が空位となった日から3か月の期間。
ただし―
(a)大統領の選挙及び就任のために適法に開始又は実施された手続きは、大統領が正式に選出されたか否かにかかわりなく、時の経過による場合を除いて、大統領職に空位が生じたことを理由に、これを勧告又は再実施してはならない。
(b)議会が解散されている期間中に大統領職が空位となった場合、大統領選挙は、議会議員の選挙の前に実施及び完了するものとする。
(c)大統領の選挙及び就任のために適法に手続きが開始又は実施された場合、その手続きにおいて、例外的な事情により、第43条(a)及び(b)とは別にその期日が指定された場合、その期日は、大統領の任期が満了するはずであった日から起算して4か月間、議会が第49条第2項に基づいて大統領の任期を延長することを認めたかのように、大統領が引き続き在任するために必要な期間に含まれるものとみなす。ただし、上記は第42条第3項を損なうものではない。
第44条 議会は、大統領選挙及びこれに関連するその他の事項を規定するために、法律を制定するものとする。
第45条 首席選挙管理委員は、大統領選挙の選挙管理官となる。
2 以下の事項に関して生じた疑義は―
(a)この憲法の第42条及び第43条に基づく大統領選挙に関するこの憲法又は法律の規定が遵守されたか否か。
(b)この憲法の第42条又はその他の法律の下で大統領に有効に選出された者。
最高裁判所に付託され、同裁判所がこれを決定するものとする。
第46条 大統領の任期は、連続するか否かにかかわりなく、1期5年で2期を超えてはならない。
2 議会議員である間に、又はこれに選出された間に大統領に選出された者は、大統領に就任した時に議会議員でなくなり、その議席の欠員が宣言されるものとする。
3 大統領は在任中、シエラレオネのサービスにおいて利益又は報酬を得る他の役職に就き、又はサービスの提供に対して報酬を得る権利を伴う他の役職に就いてはならない。
4 大統領は就任する際に、この憲法の附則2に定める職務執行の宣誓を行い、これに署名しなければならない。
5 前述の宣誓は、シエラレオネ最高裁判所長官又はその職務を執行するために任命された者が執り行うものとする。
第47条 大統領は、自ら議会で演説し、又は副大統領若しくは大臣が代読するメッセージを議会に送付する権利を有する。
第48条 大統領は、議会の定める給与及び手当を受け取るものとする。大統領に支払われる給与及び手当は、ここに統合基金の負担とする。
2 大統領の給与及び手当は、その在任中、これに不利益に変更してはならない。
3 大統領は、個人課税を免除されるものとする。
4 何人も、大統領職に在任し、又はこれを遂行している間に、職務上又は私的な資格において行った事項又は行わなかった事項に関して、民事訴訟又は刑事訴訟を提起又は継続されることはない。
5 大統領は、議会の定める年金及び退職手当を受け取る権利を有する。
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