トーゴ共和国憲法(2024)【私訳】
前文 第1編【国家及び主権】 第1条【共和国】、第2条【法の下の平等、政治的、哲学的及び宗教的な意見の尊重、標語】、第3条【国璽、紋章、国章、公用語、国民の祝日及び国歌】 第4条【国民主権、文民政府、国防及び公安部隊の任務】、第5条【選挙権】、第6条【法案の国民投票】 第7条【政党及び政治団体】 第2編【憲法権力の組織】 第1章【議会】 第1節【議院】 第8条【議会の構成】、第9条【代議員】、第10条【元老議員】 第11条【議員の投票権、議席の喪失、兼任禁止】、第12条【通常会及び臨時会】、第13条【議長及び事務局、合同会議(大会議)】 第14条【内部規則、会議の公開、定足数、政府閣僚の出席権】、第15条【議員の免責特権】 第2節【議会の権限】 第16条【国民議会の権限】、第17条【法律事項】、第18条【法律事項以外】 第19条【宣戦布告】、第20条【戒厳令、緊急事態及び衛生に関する危機事態】、第21条【国民議会から政府への授権法】 第22条【法律の発議権】、第23条【大臣会議における審議】、第24条【議員立法の条件】 第25条【法案の提出】、第26条【法案の採決】、第27条【議員及び政府の修正権】 第28条【審議及び採決の手続き】、第29条【法案の取下げ】、第30条【財政法】 第31条【組織法】、第32条【評議会議長による公布、再度の読会の要求】、第33条【法律の発効】 第34条【会派の権利及び責任】 第2章【大統領】 第1節【大統領選挙】 第35条【選挙手続、宣誓】、第36条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止、給与及び歳費】、第37条【任期、多選制限、選挙期日】 第38条【大統領職に空位が生じた場合】、第39条【歳費、便益及び義務】 第2節【大統領の権限】 第40条【国家元首、国民統合の象徴】、第41条【議院へのメッセージ】、第42条【職務】 第43条【評議会議長の副署】、第44条【弾劾】、第45条【免責特権】 第3章【政府】 第46条【構成、元政府閣僚の地位】 第1節【評議会議長の指名】 第47条【指名、宣誓】、第48条【指名要件】、第49条【欠員が生じた場合】 第2節【評議会議長の権限】 第50条【職務】、第51条【国民議会の解散】、第52条【大臣の副署】 第53条【被選挙権、兼任及び兼職の禁止】、第54条【信任案、解散権、不信任動議】、第55条【元老院への意見...