第27条【国防の義務、国有財産及び公有財産の保護、兵役】、第28条【国有財産及び公有財産の保護、環境を保全及び改善する義務】、第29条【子どもを養育及び教育する義務】、第30条【教育、職業訓練及び文化へのアクセスを保障する義務】、第31条【基本的な権利及び自由並びに市民の義務の教育】、第32条【学位の授与、教育機関の設立及び運営、宗教教育】、第33条【出産奨励政策の推進】、第34条【人口調査を実施する義務】、第35条【若者を搾取及びネグレクトから保護する義務】、第36条【公的な雇用及び公共サービスへのアクセスの保障、行政組織を監視する義務】、第37条【健康、社会保障、自然環境、休暇及び余暇の保障、飲料水及びエネルギーの保障、生活の質の向上及び環境の保護】、第38条【国防軍及び公安部隊、民兵組織及び準軍事組織の禁止】、第39条【公租公課】、第40条【良き統治、腐敗の撲滅】
第2編【権利、自由及び義務】
第2章【義務】
第27条 全ての市民は、祖国を防衛する義務を負う。国有財産及び公有財産を尊重及び保護しなければならない。共和国の憲法、法律及び規則を擁護及び遵守する義務を負う。
兵役は、法律の定める条件の下で、両性のガボン人の義務である。
第28条 全ての市民は、国有財産及び公有財産を尊重及び保護し、環境の保全及び改善に貢献する義務を負う。
第29条 子どもの養育及び教育は、両親の当然の義務である。国及びその他の公共団体の監督及び支援の下に、これを行うものとする。
第30条 国は、教育、職業訓練及び文化に対する子ども及び成人の平等なアクセスを保障する。
国は、宗教的中立の原則に従い、その可能性に応じて、無償の教育に基づいて公教育を組織する義務を負う。
第31条 国は、憲法、特に基本的な権利及び自由並びに市民の義務を、学校及び大学の教育課程並びに文官及び武官の研修に組み込むために必要な措置を講じるものとする。
第32条 学位の授与は、引き続き国の特権とする。
教育の自由は、全ての人に保障される。全ての人は、法律の定める条件の下で、就学前教育、初等教育、中等教育、高等教育又は大学を設立することができる。
法律により、国及び公共団体が、公共の利益に資すると認める私立の教育機関の財政を援助する条件について定めるものとする。
公立の教育機関は、規則の定める条件の下で、両親の要求に応じて、生徒に宗教教育を行うことができる。
法律により、私立の教育機関の運営に関して、その特殊性を考慮した条件について定めるものとする。
第33条 国は、出産奨励政策の推進を確約する。
第34条 国は、10年ごとに一般人口調査を実施する義務を負う。
第35条 若者を搾取並びに精神的、知的及び身体的なネグレクトから保護することは、国及びその他の公共団体の義務である。
第36条 国は、性別、民族、政治的信条、宗教又はイデオロギーによって区別することなく、全ての市民に公的な雇用及び公共サービスへの平等なアクセスを保障する。
国は、障害者に対して、公的な雇用及び公共サービスへの平等なアクセスを保障する。
国は、国土の調和ある持続可能な開発を保障し、倫理、職業倫理、実績、透明性及び義務感の原則が尊重されるように、行政組織を監視する義務を負う。
第37条 国は、全ての人、特に子ども、母親、障害者、年金受給者及び高齢者に対して、健康の保護、社会保障、保全された自然環境、休暇及び余暇を保障する。
国は、全ての人に飲料水及びエネルギーへのアクセスを保障する。
国は、生活の質を向上させ、環境を保護する義務を負う。
第38条 国防及び公共の秩序の保護は、原則として国防軍及び公安部隊が保障する。したがって、いかなる個人又は集団も、私的な民兵組織又は準軍事組織を設立してはならない。国防軍及び公安部隊は、国家に奉仕するものとする。
平時において、ガボンの国防軍及び公安部隊は、国家の経済的及び社会的な開発に参加することができる。
第39条 国は、公租公課を負担する全ての人の連帯及び平等を宣言する。全ての人は、公的支出の財源に関して、その資産に応じて貢献しなければならない。
国はまた、国家的な自然災害によって損害を被った全ての人の連帯を宣言する。
第40条 国は、公務の運営において良き統治を推進及び実施し、腐敗、公金の横領及びこれに類する犯罪を撲滅する。
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