南スーダン共和国(暫定)憲法(2011)【私訳】
前文 第1編【南スーダン及び憲法】 第1条【南スーダン共和国及びその領域】、第2条【主権】、第3条【憲法の最高法規性】 第4条【憲法の擁護】、第5条【法源】、第6条【言語】 第7条【国家の象徴】、第8条【宗教】 第2編【権利の章典】 第9条【権利章典の性質】、第10条【権利及び自由の尊厳】、第11条【生命及び人間の尊厳】 第12条【身体の自由】、第13条【奴隷、隷属及び強制労働からの自由】、第14条【法の下の平等】 第15条【家庭を築く権利】、第16条【女性の権利】、第17条【子どもの権利】 第18条【拷問からの自由】、第19条【公正な裁判】、第20条【訴訟の権利】 第21条【死刑の制限】、第22条【プライバシー】、第23条【宗教上の権利】 第24条【表現及びメディアの自由】、第25条【集会及び結社の自由】、第26条【参加及び投票の権利】 第27条【居住移転の自由】、第28条【財産権】、第29条【教育を受ける権利】 第30条【特別な支援を必要とする人及び高齢者の権利】、第31条【公共医療】、第32条【情報へのアクセス権】 第33条【民族的及び文化的なコミュニティの権利】、第34条【住宅に対する権利】 第3編【基本目標及び指導原則】 第1章【目標及び原則】 第35条【指導目標及び原則】、第36条【政治的目標】、第37条【経済目標】 第38条【教育、科学、芸術及び文化】、第39条【家庭】、第40条【子ども、若者及びスポーツ】 第41条【環境】、第42条【南スーダン共和国の防衛】、第43条【外交政策】 第44条【留保】 第2章【市民権及び国籍】 第45条【市民権】、第46条【市民の義務】 第3章【分権的な統治制度】 第47条【政府の階層】、第48条【権限の委譲】、第49条【政府間の連携】 第4編【国民政府】 第50条【国民政府の設置】、第51条【国民政府の機関】、第52条【国民政府の権限及び管轄】 第53条【国民政府の主要な責務】 第5編【国家議会】 第1章【設置、構成及び職務】 第54条【国家議会の設置及び構成】、第55条【国家議会の権限】、第56条【国民立法議会の構成】 第57条【国民立法議会の権限及び職務】、第58条【全州評議会の構成】、第59条【全州評議会の権限】 第60条【国家議会の規則】、第61条【国家議会の会議場】、第62条【被選挙権】 第63条【国家議会の...