前文 第1章【国家機構】 第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】 第2章【国家政策の基本原則】 第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】 第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】 第10条【憲法の発行、普及及び教育】 第3章【基本的な権利】 第11条【生命、自由、安全及び財産に対する権利、基本的権利の享有、法律の平等な保護を受ける権利】、第12条【奴隷制及び強制労働の禁止】、第13条【移動の自由、出入国の権利並びにリベリア市民及びリベリア人でない居住者の引渡し】 第14条【思想、良心及び宗教の自由】、第15条【表現の自由及びその範囲、公衆の知る権利、国営メディアへのアクセス権、表現の自由の制限】、第16条【プライバシーの権利】 第17条【平和に集会及び結社する権利】、第18条【労働及び雇用の機会均等】、第19条【軍法を適用されない権利】 第20条【陪審裁判を受ける権利及び適正手続、上訴権】 、 第21条【遡及法、私権剥奪法及び事後法の禁止、違法な捜索及び押収の禁止、罪状を通知される権利及び黙秘権、保釈の権利、過度の保釈、罰金及び刑罰の禁止、拷問及び非人道的な取扱いの禁止、裁判所に引致される権利、人身保護令状の権利、死罪又は破廉恥罪について大陪審によって起訴される権利、弁護士の権利の不可侵、服役後又は恩赦によって市民的な権利及び自由を享受する権利】、第22条【財産権及びその範囲、市民でない宣教師、教育者及び慈善団体の不動産所有権、共和国が外国政府に不動産を譲渡する権利】 第23条【婚姻中又はその後の配偶者の財産権、財産分割に関する法律の制定】、第24条【共和国が私有財産を収用する権利、帰化を取り消された市民の財産没収、犯罪の刑罰に相続権の没収を含めることの禁止】、第25条【契約の権利を損なうことの禁止】 第26条【基本的権利の侵害について共和国又はその他の者を提訴する権利】 第4章【市民権】 第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】 第5章【立法府】 第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議...