H29年度第2回高認数学問1解説 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps June 26, 2021 問1(1)【因数分解】$2x^2 - x - 6 = (2x + 3)(x - 2)$(2)【式の展開と乗法公式】$x(x - 1)(x - 2) = x(x^2 - 3x + 2)$$= x^3 - 3x^2 + 2x$(3)【集合】$A \cap B = \{ 3 \}$・原案:因数分解、式の展開と乗法公式、集合(オンライン補習塾 from 東三河)・平成29年度第2回高認数学過去問解説に戻る。 Get link Facebook X Pinterest Email Other Apps
中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】 December 20, 2024 前文 第1編【総則】 第1章【国家及び主権】 第1条【共和国、国旗、標語、国歌、国璽及び国章、通貨、国語、公用語及びその他の言語、国民の祝日】、第2条【共和国の原則】、第3条【領域的構成】 第4条【国民主権】、第5条【クーデター、反乱及び暴動等による主権簒奪の禁止】、第6条【クーデター及び侵略に対抗する権利及び義務】 第7条【政治的多元主義、政党】、第8条【野党】、第9条【天然資源】 第2章【国籍】 第10条【国籍】 第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】 第1章【市民的及び政治的な権利】 第11条【自然権】、第12条【法の下の平等】、第13条【差別の禁止】 第14条【男女平等】、第15条【性暴力の根絶】、第16条【人間の不可侵】 第17条【適正手続】、第18条【被逮捕者、被勾留者及び被拘禁者の権利】、第19条【公正な裁判を受ける権利】 第20条【裁判の公開】、第21条【判決、上訴権】、第22条【思想、良心及び宗教の自由】 第23条【表現の自由】、第24条【情報を得る権利】、第25条【集会の自由】 第26条【デモの権利】、第27条【請願権】、第28条【明白に違法な命令からの自由】 第29条【住居の不可侵】、第30条【居住移転の自由】、第31条【プライバシーの権利】 第32条【外国人の権利及び義務】、第33条【亡命の権利】 第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】 第34条【私有財産の不可侵】、第35条【民間イニシアティブ】、第36条【労働の権利及び義務】 第37条【結社の自由】、第38条【労働組合の自由】、第39条【ストライキの権利】 第40条【婚姻し、家庭を築く権利】、第41条【未成年者の権利及び保護】、第42条【若者の保護】 第43条【学校教育を受ける権利】、第44条【識字率の向上】、第45条【教育の自由、公権力による監督】 第46条【文化に対する権利、知的財産権、文化遺産の保護】、第47条【健康及び食品安全に対する権利】、第48条【尊厳ある住宅に対する権利並びに飲料水及びエネルギーを利用する権利】 第49条【高齢者及び障害者の保護】 第3章【集団的権利】 第50条【国内外の中央アフリカ人の権利及び利益の保護、外国人の権利、自由、保護及び義務】、第51条【諸民族の平和で調和ある共存の保障】、第52条【平和及び安全に対する権利】 第53条【環境権】、第... Read more
リベリア共和国憲法(1986)【私訳】 December 15, 2024 前文 第1章【国家機構】 第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】 第2章【国家政策の基本原則】 第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】 第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】 第10条【憲法の発行、普及及び教育】 第3章【基本的な権利】 第11条【生命、自由、安全及び財産に対する権利、基本的権利の享有、法律の平等な保護を受ける権利】、第12条【奴隷制及び強制労働の禁止】、第13条【移動の自由、出入国の権利並びにリベリア市民及びリベリア人でない居住者の引渡し】 第14条【思想、良心及び宗教の自由】、第15条【表現の自由及びその範囲、公衆の知る権利、国営メディアへのアクセス権、表現の自由の制限】、第16条【プライバシーの権利】 第17条【平和に集会及び結社する権利】、第18条【労働及び雇用の機会均等】、第19条【軍法を適用されない権利】 第20条【陪審裁判を受ける権利及び適正手続、上訴権】 、 第21条【遡及法、私権剥奪法及び事後法の禁止、違法な捜索及び押収の禁止、罪状を通知される権利及び黙秘権、保釈の権利、過度の保釈、罰金及び刑罰の禁止、拷問及び非人道的な取扱いの禁止、裁判所に引致される権利、人身保護令状の権利、死罪又は破廉恥罪について大陪審によって起訴される権利、弁護士の権利の不可侵、服役後又は恩赦によって市民的な権利及び自由を享受する権利】、第22条【財産権及びその範囲、市民でない宣教師、教育者及び慈善団体の不動産所有権、共和国が外国政府に不動産を譲渡する権利】 第23条【婚姻中又はその後の配偶者の財産権、財産分割に関する法律の制定】、第24条【共和国が私有財産を収用する権利、帰化を取り消された市民の財産没収、犯罪の刑罰に相続権の没収を含めることの禁止】、第25条【契約の権利を損なうことの禁止】 第26条【基本的権利の侵害について共和国又はその他の者を提訴する権利】 第4章【市民権】 第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】 第5章【立法府】 第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議... Read more
第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議員の宣誓】、第32条【議会の会期、緊急事態における大統領の会期延長権】、第33条【定足数】、第34条【議会の権限】、第35条【大統領による法案の拒否権】、第36条【議員の報酬】、第37条【補欠選挙】 December 19, 2024 第5章【立法府】 第29条 共和国の立法権はリベリア議会に帰属する。議会は2つの別個の議院で構成される。:元老院及び代議院であり、両議院は全ての立法を可決しなければならない。制定様式は以下のとおりとする。:「議会において開催されたリベリア共和国の元老院及び代議院により、制定されたものである。」 第30条 以下の資格を満たすリベリア市民は、議会議員の被選挙権を有する。 (a)元老院については30歳に達していること、代議院については25歳に達していること。 (b)選挙の1年以上前に、代表される国又は選挙区に居住し、納税者であること。 第31条 議会の各議員は、その議席に着き任務に就く前に、選出された議院の議長の前で、その議院の他の議員の出席の下に、共和国の憲法及び法律を支持及び擁護し、その職務を誠実に遂行することを厳粛に宣誓し、これに署名しなければならない。 第32条 (a)議会は年1回、1月の第2月曜の営業日に通常会を開催するものとする。 (b)大統領は、独自の判断により、又は各議院の総議員の4分の1以上が署名した証明書を受領した場合、布告により、議会の通常会期を閉会日を超えて延長し、又は国家的な緊急事態及び関心事について審議若しくは行為するために、特別臨時会を召集するものとする。延長又は召集が議会の要求による場合、布告は、大統領が証明書を受領してから48時間以内に発行しなければならない。 第33条 議事を処理するための定足数は、各議院の過半数である。ただし、これより少数でも、日毎に延会し、欠席議員の出席を強制することができる。元老院及び代議院が合同会議を開催する場合、代議院の議長がこれを主宰するものとする。 第34条 議会は以下の権限を有する。: (a)郡及びその他の政治的小区分を新設し、既存の郡の境界を再調整する。 (b)共和国の安全保障について定める。 (c)共同防衛のために宣戦布告を行い、行政府に講和締結の権限を付与する。共和国軍を育成及び支援し、そのために資金を充当する。ただし、その使用のための資金充当の期間は1年を超えてはならない。また、共和国軍の管理規則を定める。 (d)共和国の財政管理のために、以下の資格条件に従い、租税、関税、輸入諸税、物品税及びその他の収入を賦課し、資金を借り入れ、紙幣を発行し、硬貨を鋳造し、充当する。: (i)補助金、... Read more