Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 Literature113 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 オンライン補習塾83 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 フリーランス時代51 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 ライトノベル26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 健康・医療20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第295条【憲法の解釈又は適用についての疑義】、第296条【定義】

第7章【司法部】

第4部【補足】

第295条 ナイジェリア国内の裁判所(最高裁判所、控訴裁判所、連邦高等裁判所又は高等裁判所を除く)における訴訟において、この憲法の解釈又は適用について疑義が生じた場合、裁判所はその疑義が法律の実質的な問題を含んでいると認めるならば当事者の要請に応じて、ナイジェリア国内の管轄権を有する連邦高等裁判所又は高等裁判所に移送するものとする。連邦高等裁判所又は高等裁判所は
(a)その疑義が法律の実質的な問題を含むと判断した場合、控訴裁判所に移送する。
(b)その疑義が法律の実質的な問題を含まないとの意見がある場合、連邦高等裁判所又は高等裁判所が適切と考える指示に従って処理されるよう、その問題を移送した裁判所に差し戻す。
2 連邦高等裁判所又は高等裁判所における訴訟において、この憲法の解釈又は適用についての疑義が生じた場合、その疑義が法律の実質的な問題を含むと裁判所が判断したときは、裁判所は控訴裁判所に移送することができる。訴訟当事者から要請があれば、その移送をしなければならない。本項に従って移送された疑義に対して裁判所が決定をし、移送した裁判所はその決定に従って事件を処理しなければならない。
3 控訴裁判所の訴訟手続において、この憲法の解釈又は適用についての疑義が生じた場合、その疑義が法律の実質的な問題を含むと裁判所が判断したときは、裁判所は最高裁判所に移送することができる。訴訟手続の当事者が要請したときは、最高裁判所はその疑義について決定を下し、適切と認める指示を控訴裁判所に付与しなければならない。

第296条 この章において、他の文脈から必要とされる場合を除き、選挙の効力に関して用いられる「職」には、大統領、副大統領、州知事又は州副知事の職を含む。ただし、上院議長、下院議長、州議会議長又はこの憲法が定める職は含まれない。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(1)【竹井カナ編】』目次

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(2)【梅田桃子編】』目次