第295条【憲法の解釈又は適用についての疑義】、第296条【定義】
第7章【司法部】
第4部【補足】
第295条 ナイジェリア国内の裁判所(最高裁判所、控訴裁判所、連邦高等裁判所又は高等裁判所を除く)における訴訟において、この憲法の解釈又は適用について疑義が生じた場合、裁判所はその疑義が法律の実質的な問題を含んでいると認めるならば当事者の要請に応じて、ナイジェリア国内の管轄権を有する連邦高等裁判所又は高等裁判所に移送するものとする。連邦高等裁判所又は高等裁判所は
(a)その疑義が法律の実質的な問題を含むと判断した場合、控訴裁判所に移送する。
(b)その疑義が法律の実質的な問題を含まないとの意見がある場合、連邦高等裁判所又は高等裁判所が適切と考える指示に従って処理されるよう、その問題を移送した裁判所に差し戻す。
2 連邦高等裁判所又は高等裁判所における訴訟において、この憲法の解釈又は適用についての疑義が生じた場合、その疑義が法律の実質的な問題を含むと裁判所が判断したときは、裁判所は控訴裁判所に移送することができる。訴訟当事者から要請があれば、その移送をしなければならない。本項に従って移送された疑義に対して裁判所が決定をし、移送した裁判所はその決定に従って事件を処理しなければならない。
3 控訴裁判所の訴訟手続において、この憲法の解釈又は適用についての疑義が生じた場合、その疑義が法律の実質的な問題を含むと裁判所が判断したときは、裁判所は最高裁判所に移送することができる。訴訟手続の当事者が要請したときは、最高裁判所はその疑義について決定を下し、適切と認める指示を控訴裁判所に付与しなければならない。
第296条 この章において、他の文脈から必要とされる場合を除き、選挙の効力に関して用いられる「職」には、大統領、副大統領、州知事又は州副知事の職を含む。ただし、上院議長、下院議長、州議会議長又はこの憲法が定める職は含まれない。