Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 コンゴ民主共和国憲法和訳8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第55条【言語】、第56条【投票】、第57条【無資格者による投票】

第5章【立法部】

第1部【国民議会】

B【国民議会の召集と解散の手続】

第55条 国民議会における議事は、英語で行われるものとする。また、適切な準備がされたときは、ハウサ語、イボ語及びヨルバ語で行われる。

第56条 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、上院又は下院に提出された議案は、出席議員の投票で必要とされる多数決によって議決されるものとする。議長は、可否同数を避けるために必要なときは投票を行うが、それ以外の場合には投票しないものとする。
2 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、議案の議決に必要な多数決は、単純多数決とする。
3 上院又は下院は、その規則により、次の事項を定めなければならない。
(a)議員は、審議のために議院に提出された議案について、直接的な金銭的利害関係を有するときは、これを申告しなければならない。
(b)議院は、決議によって、当該議員が当該事項について投票し、又はその審議に参加することができるか否かを決定することができる。
(c)議員が直接的な金銭的利害関係を有するのに、それを申告しなかった場合、議院が課すことのできる罰則。
(d)その他前号までの規定に関係する事項で、議院が必要と認めるもの。
ただし、前号までの規定は、当該事項に関して投票あるいは議事に参加しない意思を表明し、投票あるいは参加しない議員に、その利害関係を申告するよう求める規則を制定することを可能にするものではない。

第57条 権限がないことを知りながら、又は資格がないことにつき故意である合理的な根拠がある場合に、上院又は下院に出席あるいは投票した者は、犯罪を犯したのであり、有罪判決により、国民議会の法律で定める罰則に服する義務がある。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】