第55条【言語】、第56条【投票】、第57条【無資格者による投票】
第5章【立法部】
第1部【国民議会】
B【国民議会の召集と解散の手続】
第55条 国民議会における議事は、英語で行われるものとする。また、適切な準備がされたときは、ハウサ語、イボ語及びヨルバ語で行われる。
第56条 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、上院又は下院に提出された議案は、出席議員の投票で必要とされる多数決によって議決されるものとする。議長は、可否同数を避けるために必要なときは投票を行うが、それ以外の場合には投票しないものとする。
2 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、議案の議決に必要な多数決は、単純多数決とする。
3 上院又は下院は、その規則により、次の事項を定めなければならない。
(a)議員は、審議のために議院に提出された議案について、直接的な金銭的利害関係を有するときは、これを申告しなければならない。
(b)議院は、決議によって、当該議員が当該事項について投票し、又はその審議に参加することができるか否かを決定することができる。
(c)議員が直接的な金銭的利害関係を有するのに、それを申告しなかった場合、議院が課すことのできる罰則。
(d)その他前号までの規定に関係する事項で、議院が必要と認めるもの。
ただし、前号までの規定は、当該事項に関して投票あるいは議事に参加しない意思を表明し、投票あるいは参加しない議員に、その利害関係を申告するよう求める規則を制定することを可能にするものではない。
第57条 権限がないことを知りながら、又は資格がないことにつき故意である合理的な根拠がある場合に、上院又は下院に出席あるいは投票した者は、犯罪を犯したのであり、有罪判決により、国民議会の法律で定める罰則に服する義務がある。