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第23条【身体の自由の保護】、第24条【人間の尊厳の尊重及び非人道的な処遇からの保護】、第25条【奴隷、隷属及び強制労働からの保護】

第4章【基本的人権並びにその他の人権及び自由の保護及び推進】

【総則】

第23条 何人も、以下の場合を除いて、身体の自由を奪われることはない。
(a)その者が有罪判決を受けた刑事犯罪に関して、ウガンダ若しくは他国に設置された裁判所又は国際裁判所の判決若しくは命令、又は法廷侮辱罪でその者を罰する裁判所の命令を執行する場合。
(b)法律によりその者に課された義務の履行を確保するために発せられた、裁判所の命令を執行する場合。
(c)裁判所の命令を執行するため、又はその者がウガンダの法律に基づく犯罪を犯し、若しくは犯す恐れがあるという合理的な疑いにより、その者を裁判所に連行する場合。
(d)感染症又は伝染病の拡散を防止する目的の場合。
(e)18歳に達していない者の教育又は福祉を目的とする場合。
(f)心神喪失者又は薬物若しくはアルコール中毒者である者又はその疑いがある者について、その者の介護若しくは治療又はコミュニティの保護を目的とする場合。
(g)その者のウガンダへの不法入国を防止する目的、その者のウガンダからの追放、引渡し又はその他の合法的な移送の目的、及びその者が有罪判決を受けた囚人としてある国家から別の国家に移送される過程で、ウガンダを通過する際にその者を拘束する目的の場合。
(h)法律で認められる、本項(a)から(g)までに規定する場合に類似するその他の事情がある場合。
2 逮捕、拘束又は抑留された者は、法律で認められた場所に留置しなければならない。
3 逮捕、拘束又は抑留された者は、直ちに、その者が理解する言語で、逮捕、拘束又は抑留の理由及びその者が選択する弁護士に依頼する権利について告知されなければならない。
4 逮捕又は抑留された者は、以下の場合、釈放されないのであれば、できる限り速やかに裁判所に連行されなければならない。いかなる場合にも、逮捕の時から48時間以内でなければならない。
(a)裁判所の命令を執行するために裁判所に連行する場合。
(b)ウガンダの法律に基づく犯罪を犯した、又は犯す恐れがあると合理的に疑われる場合。
5 ある者が拘束又は抑留された場合、
(a)その者の近親者は、その者の要請により、拘束又は抑留について可能な限り速やかに通知されるものとする。
(b)その者の近親者、弁護士及び担当医師は、合理的な範囲でその者と接触することを許されるものとする。
(c)その者は、その要請及び費用負担により、私的な治療を含む医療を受けることを許されるものとする。
6 ある者が刑事犯罪に関して逮捕された場合、
(a)その者は、裁判所に対して保釈を申請する権利を有し、裁判所は、裁判所が妥当と思料する条件によりその者の保釈を認めることができる。
(b)高等裁判所及び下級裁判所が裁判できる犯罪の場合、その者がその犯罪に関して裁判前に60日間勾留されているときは、裁判所が妥当と思料する条件によって保釈されるものとする。
(c)高等裁判所のみが裁判できる犯罪の場合、事件が高等裁判所へ移送される前に、その者が180日間勾留されているときは、裁判所が妥当と思料する条件によって保釈されるものとする。
7 他の者又は機関により不法に逮捕、拘束又は抑留された者は、それが国家、国家機関又はその他の個人若しくは機関であるかにかかわらず、当該他の者又は機関から賠償を受ける権利を有する。
8 犯罪について有罪判決を受け、収監の宣告を受ける場合、その者が裁判の完結前にその犯罪について適法に拘束されていた期間は、収監の刑期を算定する際に考慮されるものとする。
9 人身保護令に対する権利は不可侵であり、これを停止することはできない。

第24条 何人も、いかなる形態の拷問又は残虐で非人道的若しくは品位を傷つける処遇若しくは刑罰に服することはない。

第25条 何人も、奴隷にされ、又は隷属させられることはない。
2 何人も、強制労働をさせられることはない。
3 本条において「強制労働」は、以下のものを含まない。
(a)裁判所の判決又は命令の結果として求められる労働。
(b)適法に抑留されている間に必要とされる労働であって、裁判所の判決又は命令の結果として求められるものではないが、衛生上又はその者が抑留されている場所の管理のため合理的に必要とされるもの。
(c)規律ある軍隊の構成員がその任務の一部として求められる労働、又は海軍、陸軍若しくは空軍の構成員として服務することに良心的な異議を有する場合に、兵役の代わりに法律で要求される労働。
(d)ウガンダの戦時期間、又はコミュニティの生命及び幸福を脅かす緊急事態若しくは災難の場合に求められる労働。ただし、その期間中又は緊急事態若しくは災難による状況において、その対処のために労働を要求することが合理的に正当化される範囲でなければならない。
(e)合理的かつ通常の共同体的義務又はその他の市民的義務の一部として、合理的に求められる労働。

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