第111条【大統領への申立て】、第112条【特定の役職に関する大統領の権限】、第113条【検事総長の任期】
第7章【公務員】
第111条 ボツワナ警察部隊又は刑務所施設の隊員以外の者で、この憲法の第110条の規定に基づき付与された権限の行使により解職され、又はその他の処罰を受けた者は、公務委員会に不服を申し立てることができる。公務委員会は、その不服申立てを却下し、又はその全部若しくは一部を認容することができる。
2 第3項の規定に従い、本項の規定に基づく公務委員会の全ての決定は最終的なものとする。
3 第2項に含まれるいかなる規定にもかかわらず、公務委員会が不服申立てを却下し、又はその一部を認容した場合、不服申立てを行った者のみが大統領に不服を申し立てることができる。
4 本条第3項の規定に従って大統領に不服を申し立てる者がいた場合、大統領は、その不服申立てを却下するか、大統領が任命する裁判によって審理するよう命じるものとする。その裁判の裁判長は、司法上の高等職務に就く者、若しくはその職務に就いていた者、又は高等法院裁判官に任命される資格を有する者とする。
5 大統領が本条第4項に従って不服申立てを審理する裁判を任命した場合、裁判は不服申立てを審理し、不服申立ての全部又は一部を認容するべきか否かを大統領に助言し、大統領はその助言に従って行動するものとする。
第112条 本条が適用される職務に就いている者又はその職務を代行する者を任命、解任及び懲戒管理する権限は、この憲法の第113条及び第114条の規定に従って大統領に帰属するものとする。
2 本条が適用される職務は以下の通りである。
(a)他国における大使、高等弁務官若しくはその他のボツワナの首席代表、又は国際機関の代表。
(b)内閣官房長官
(c)司法長官
(cA)検事総長
(d)事務次官
(e)警察総監
(f)国会法の定めるその他の上級管理職(この憲法が任命について特定の規定を設けている職務、又はこの憲法の第104条の規定に基づき任命される職務は除く)。
第113条 本条の規定に従い、検事総長に任命された者は、5年間在任するか、又は60歳に達するまで在任するものとし、再任されることができる。
2 検事総長は、その職務を遂行できない場合(身体又は精神の衰弱に起因するものであるか、その他の原因によるものであるかを問わない)、不品行を行った場合、又は不適格の場合に限り解任することができる。検事総長は、本条の規定に従う場合を除いて、解任されないものとする。
3 大統領が、検事総長の解任の事案について調査する必要があると認める場合、以下の通りとする。
(a)大統領は、裁判長及び2人以上のその他の裁判官によって構成される裁判を任命するものとする。裁判官は、司法上の高等職務に就く者、又はその職務に就いていた者であるものとする。
(b)裁判は、その事案を調査し、その事実について大統領に報告し、職務を遂行できないこ、不品行又は不適格を理由に、本条に基づき検事総長を解任するべきか否かを大統領に助言するものとする。
4 第3項に基づき任命された裁判が、職務を遂行できないこと、不品行又は不適格を理由に、検事総長を解任するべきであると大統領に助言した場合、大統領は検事総長を解任しなければならない。
5 検事総長の解任の事案が本条に基づく裁判に付託された場合、大統領は、検事総長の職務の遂行を停止することができる。大統領は、その停職処分をいつでも取り消すことができる。裁判が検事総長を解任するべきではないと大統領に助言した場合、その停職処分は効力を失うものとする。