Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 コンゴ民主共和国憲法和訳8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第21条【文化遺産の保護】、第22条【労働の権利及び義務】、第23条【労働における母親、未成年者及び障害者の保護、労働教育の奨励、労働者の尊厳、強制労働の禁止】、第24条【労働者の報酬を受ける権利、最低賃金】、第25条【労働時間、休日、年次有給休暇】、第26条【労働関係における原則】、第27条【不当解雇からの保護】、第28条【労働組合、団体交渉、スト権】、第29条【労働者の利益共有権】

第1編【個人及び社会】

第2章【社会的及び経済的権利】

第21条 考古学的遺跡及び遺構、建造物、記念碑、名所、文献資料及び記録資料、美術品、歴史的価値のある証書、明示的に文化財であると宣言されたもの、並びに暫定的に文化財であると推定されたものは、私有財産であるか公有財産であるかにかかわりなく、国家の文化遺産である。これらは国家によって保護される。

国内領域の地中及び水中にある未発見の文化財の場合、それらは国家の財産であり、不可侵かつ不可譲である。

国家の文化遺産を構成する全ての資産は、公的であれ私的であれ、一般の利益に従うものである。国は、法律に従い、保存、修復、展示及び普及における民間の参加、並びに国外に違法に移送された場合には、国内への返還を奨励する。

第22条 労働は義務及び権利である。それは社会福祉の基礎であり、自己実現の手段である。

第23条 多様な形態の労働は、国家が優先的に配慮する事項であり、働く母親、未成年者及び障害者を特別に保護する。

国は、特に生産的な雇用及び労働教育を奨励する政策を通して、社会的及び経済的進歩のための条件を推進する。

いかなる労働関係も、憲法上の権利の行使を制限し、又は労働者の尊厳を否定若しくは軽視することはできない。

何人も無報酬で、又は自由な同意なしで労働する義務を負うことはない。

第24条 労働者は、自己及びその家族の物質的及び精神的な幸福のために、公平かつ十分な報酬を受け取る権利を有する。

労働者に対する賃金及び社会給付の支払いは、使用者のその他のいかなる義務よりも優先される。

最低賃金は、労働者及び使用者の代表団体の参加を得て、国が規制する。

第25条 通常の労働時間は最長で1日8時間、又は1週間で48時間である。累積的又は非定型的な労働の場合、これに相当する期間の平均労働時間はその上限を超えてはならない。

労働者は週休及び年次有給休暇を取得する権利を有する。この権利及び補償は、法律又は協定によって規制される。

第26条 労働関係においては、以下の原則が尊重される。
(1)差別のない機会均等。
(2)憲法及び法律が認める権利の放棄不能な性質。
(3)規則の意味について解決できない疑義がある場合の、労働者に有利な解釈。

第27条 法律により、労働者に不当解雇に対する適切な保護を与える。

第28条 国は、団結権、団体交渉権及びスト権を認める。その民主的な行使を以下の方法によって保障する。
(1)結社の自由を保障する。
(2)団体交渉を奨励し、労働争議の平和的解決を推進する。
労働協約は、その協約の範囲内において拘束力を有する。
(3)スト権が社会的利益と調和して行使されるよう規制する。その例外及び限界を明示する。

第29条 国は、労働者が企業の利益に関与する権利を認め、その他の形態の参画を推進する。

ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

枕中記(現代語訳)。

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】