第130条【首相及びその他の大臣の信任投票】、第131条【閣僚又は各大臣の議会出席義務、議員の質問権】、第132条【閣僚評議会又は各大臣に対する不信任決議】
第4編【国家機構】
第6章【立法府との関係】
第130条 閣僚評議会議長は、就任後30日以内に、その他の大臣を伴って議会に出席し、政府の一般政策及びその運営に必要な主要措置を提出及び討議する。そして信任投票を要求する。議会が開催されていない場合、共和国大統領は臨時議会を召集する。
第131条 閣僚評議会又は各大臣の出席は、議会が質疑のために招請するときは義務である。
質問は書面で行われる。議員定数の15%以上の議員によって提出しなければならない。その許可には資格を有する議員数の3分の1以上の賛成が必要であり、次の会議で投票を行わなければならない。
議会は大臣が質問に答える日時を定める。その許可後3日目以前又は10日目以降は、開催又は投票することはできない。
第132条 議会は、不信任決議又は信任決議案の否決によって、閣僚評議会又は各大臣の政治責任を追及する。後者は大臣の発議によってのみ提出される。
閣僚評議会又は各大臣に対する不信任動議は、議員定数の25%以上の賛成によって提出しなければならない。提出後4日目から10日目の間に討議及び投票が行われる。その承認には議員定数の過半数の賛成が必要である。
閣僚評議会又は問責された大臣は辞任しなければならない。
共和国大統領はその後72時間以内に辞任を受諾する。
大臣の発議が否決されても、それが信任を問うものである場合を除いて、大臣は辞任する義務はない。
・ペルー政治憲法(1993)【私訳】へ戻る。