第133条【首相による信任決議案提出】、第134条【大統領による議会の解散】、第135条【新議会召集後の閣僚評議会不信任決議】、第136条【議会解散後に選挙が実施されない場合】
第4編【国家機構】
第6章【立法府との関係】
第133条 閣僚評議会議長は議会に対し、閣僚評議会を代表して信任決議案を提出することができる。信任決議が否決されるか、閣僚評議会議長が問責されるか、又は辞任するか、若しくは共和国大統領によって罷免された場合、内閣総辞職の危機が生じる。第134条 共和国大統領は、議会が2つの閣僚評議会に対して不信任を決議し、又は信任決議案を否決した場合、議会を解散する権限を有する。
解散令には新しい議会の選挙の要求が含まれる。この選挙は、既存の選挙制度を変更することなく、解散の日から4か月以内に実施される。
議会はその任期の最後の年に解散することはできない。議会が解散されても、常任委員会は職務を継続し、解散することはできない。
議会の権限を取り消す方式は他に存在しない。戒厳令の下で議会を解散することはできない。
第135条 新しい議会が召集されたとき、議会は、内閣評議会議長が議会の空白期間中の行政府の行為を議会に提出した後、閣僚評議会の不信任を決議し、又は信任決議を否決することができる。
この空白期間中、行政府は緊急政令によって立法し、常任委員会にその審議のために報告し、議会が召集された後に議会に提出する。
第136条 選挙が所定の期間内に実施されない場合、解散した議会は本会議を召集し、その職務を再開し、閣僚評議会を罷免する。どの閣僚も、大統領の残りの任期中、大臣に再任することはできない。
このように選挙された臨時議会は、常任委員会を含む以前の議会に代わり、解散した議会の憲法上の任期を全うする。
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