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第7条【生命、名誉、自由、安全、労働及び財産に対する権利】、第8条【法の下の平等】、第9条【長子相続制及び貴族制の禁止】、第10条【自由権と法律】、第11条【家庭の不可侵】、第12条【適正手続の保障】、第13条【陪審制】、第14条【政治犯に対する没収刑の禁止】、第15条【逮捕の条件】、第16条【被逮捕者及び被告人の権利】、第17条【ヘイビアス・コーパス訴訟】、第18条【裁判の順序及び方式】、第19条【委託裁判の禁止】、第20条【被告人の供述及び自白における宣誓の廃止、無罪の推定】、第21条【欠席による刑事裁判の禁止】、第22条【刑事訴訟の提起、秘密捜査の廃止】、第23条【裁判官の法律上の責任】、第24条【公共事業における第三者の損害に対する民事責任】

第2編【権利、義務及び保障】

第1章【自由権】

第7条 共和国の住民は、生命、名誉、自由、安全、労働及び財産の享受を保護される権利を有する。何人も、一般の利益のために制定された法律に基づく場合を除いて、これらの権利を奪われることはない。

第8条 全ての人は法の下に平等である。才能又は美徳による場合を除いて、いかなる区別も認められない。

第9条 長子相続制を定めることは禁止される。共和国のいかなる当局も、貴族の称号又は世襲的な栄典若しくは勲章を授与することはできない。

第10条 公共の秩序を乱し、又は第三者に危害を加えることのない個人の私的行為は、裁判官の管轄権の範囲外である。
共和国のいかなる住民も、法律が命じていないことを行う義務を負わない。また、法律が禁止していないことを奪われることもない。

第11条 家庭は、不可侵の神聖な場所である。夜間は、その長の同意がない限り、何人もこれに立ち入ることはできない。昼間は、管轄裁判官の明示的な令状によってのみ、法律の定める場合に限り、立ち入ることができる。

第12条 何人も、法的な手続き及び判決によることなく、処罰又は拘禁されることはない。

第13条 普通法により、刑事事件に陪審裁判を設置することができる。

第14条 政治的な理由により、財産を没収する刑罰を科すことはできない。

第15条 何人も、管轄裁判官の令状により、現行犯又は準完全な証拠がある場合を除いて、逮捕されることはない。

第16条 前条のいずれの場合においても、裁判官は、最も重大な責任の下に、逮捕された者の供述を24時間以内に聴取し、最長48時間以内に予審を開始しなければならない。被告人の供述は、弁護人の立会いの下に行われなければならない。また、全ての予審手続に立ち会う権利を有する。

第17条 不当な拘禁が行われた場合、利害関係人又はその他の者は、管轄裁判官に対して「ヘイビアス・コーパス」訴訟を提起することができる。その場合、逮捕当局は、その裁判官の決定に従い、直ちに逮捕の法的理由を説明し、これを正当化しなければならない。

第18条 法律により、裁判の順序及び方式について定めるものとする。

第19条 委託による裁判を禁止する。

第20条 被告人の供述又は自白における、自身の行為に関する宣誓を廃止する。また、これを犯罪者として取り扱うことを禁止する。

第21条 欠席による刑事裁判も、同様に禁止する。法律により、これに関して必要な事項を定めるものとする。

第22条 全ての刑事裁判は、当事者又は検察官の告発によって開始される。秘密捜査は廃止する。

第23条 全ての裁判官は、人権に対する軽微な侵害及び法律に定める手続きの順序からの逸脱について、法律上の責任を負う。

第24条 国、県政府、自治団体、分権事業体及び一般的に、全ての国家機関は、その運営又は指揮を委託された公共事業を遂行する際に、第三者に与えた損害について民事責任を負う。

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