第133条【法律の発議権】
第7編【法律の提案、審議、制定及び公布】
第1章【法律の発議権】
第133条 第85条第6段及び第86条の規定を損なうことなく、あらゆる法案は、いずれかの議員が提案し、又は行政府がその大臣を通して提案することにより、いずれかの議院において発議することができる。租税の免除を決定する法案、又は最低賃金若しくは公的若しくは私的な活動の製品若しくは商品の購入価格を設定する法案については、行政府の発議を要する。
立法府は、租税の免除額又は行政府が提案した賃金及び価格の最低額を増額することはできない。また、提案された最高価格を減額することもできない。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。