第143条【行政府に異議がない場合】、第144条【行政府が法案を差し戻さない場合】、第145条【差し戻された法案を議院が再可決した場合】
第7編【法律の提案、審議、制定及び公布】
第3章【行政府の異議及び意見、議院による再可決】
第143条 法案を送付された行政府は、これに対する異議がない場合、直ちにその旨を通知する。こうして法案は制定され、遅滞なく公布されるものとする。第144条 第137条に規定する10日間が経過しても行政府が法案を差し戻さない場合、その法案は、法律の効力を生じるものとし、そのように執行される。執行されない場合、送付した議院がこれを取り戻すものとする。
第145条 行政府が異議又は意見を付して差し戻した法案は、議院が再審議した後に、再度これを可決した場合、最終的に可決されたものとみなされる。行政府は、その旨を通知された後に、異議を申し立てることなく、直ちにこれを公布するものとする。
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