第217条【各議院による予算案及び会計報告書に関する法案の処理】、第218条【一方の議院で可決された法案が他方の議院で修正された場合】、第219条【補足的及び代替的なメッセージ】
第14編【財政】
第2章【予算案及び会計報告書に関する法案の処理】
第217条 各議院は、予算案又は会計報告書に関する法案について、その受領後45日以内に意見を表明するものとする。この期間内に表明がない場合、予算案又は法案は否決されたものとみなされる。
第218条 一方の議院で可決された法案が他方の議院で修正された場合、最初に可決した議院は、その後15日以内に修正案について意見を表明するものとする。この期間が経過するか、又は修正案が否決された場合、法案は国会に提出される。
国会は、その後15日以内に意見を表明するものとする。
国会がこの期間内に意見を表明しない場合、法案は否決されたものとみなされる。
第219条 補足的又は代替的なメッセージは、国家予算案の場合のみ、各議院に予算案が最初に提出されてから20日以内に限り、送付することができる。
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