第220条【司法府、行政訴訟裁判所、選挙裁判所、会計裁判所、自治団体及び分権業務の予算の作成及び提出】、第221条【国の工業団体又は商業団体の予算】
第14編【財政】
第3章【司法府、行政訴訟裁判所、選挙裁判所、会計裁判所、自治団体及び分権業務並びに工業団体及び商業団体の予算】
第220条 司法府、行政訴訟裁判所、選挙裁判所、会計裁判所、自治団体及び分権業務は、次条に含まれるものを除いて、その予算を作成し、行政府に提出する。行政府は、これを予算案に組み込むものとする。行政府は原案を修正することができる。原案及び修正案を立法府に提出するものとする。第221条 国の工業団体又は商業団体の予算は、各会計年度開始の5か月前までに各団体が作成し、行政府及び会計裁判所に提出するものとする。ただし、選挙の翌年はいつでも提出することができる。
会計裁判所は、その受領後30日以内に意見を表明する。
行政府は、計画・予算局の助言を得て、これに意見を付すことができる。その場合も会計裁判所の意見の場合と同様に、各団体にこれを差し戻すものとする。
その団体が行政府及び会計裁判所の意見を受諾した場合、予算の承認及び国家予算への情報提供の目的の記載のために、行政府にこれを返付するものとする。
前段に定める同意がない場合、予算案はその経緯に関する情報と共に国会に提出されるものとする。
国会は、両議院合同会において、第215条の規定に従い、その総議員の3分の2以上の賛成により、意見の相違について決議する。40日以内に決議が行われない場合、予算は行政府の意見に従って承認されたものとみなされる。
会計裁判所の意見は、その裁判官の過半数の賛成を要するものとする。
法律により、その団体及び会計裁判所からの報告、並びに計画・予算局の助言を得て、行政府が表明した意見の後に、各団体が給与、運営費及び管理費に配分できる割合を定めるものとする。
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