第230条【計画・予算局の設置、構成、要件及び任務、部門委員会の設置】、第231条【経済開発計画及びプログラムのための収用】、第232条【補償金の支払い、小規模土地所有者】
第14編【財政】
第6章【計画・予算局及び部門委員会の設置、経済開発計画及びプログラムのための収用及びその補償】
第230条 共和国大統領府に直属する計画・予算局を設置する。計画・予算局は、開発に関連する大臣の代表者で構成される委員会、及びこれを主宰する共和国大統領によって任命される理事によって構成される。理事は、大臣として必要な要件を満たし、その分野において認められた能力を有する者でなければならない。その役職は、共和国大統領から特別な信任を受けるものとする。
計画・予算局は、その職務の遂行のために、省庁及び公共機関と直接連絡を取るものとする。
部門委員会を設置する。これは、労働者、公企業及び民間企業によって代表されるものとする。
計画・予算局は、開発計画及びプログラムの策定、並びに以下の機関によって実施される分権化政策の計画において、行政府を支援するものとする。:
(A)行政府、自治団体及び分権業務。その遂行する任務に関するものとする。
(B)県政府。憲法及び法律により、これに割り当てられる任務に関するものとする。そのために、知事会議及び所管省庁の代表者のみで構成される部門委員会を設置する。この委員会は分権化計画を提案する。分権化計画は、行政府の承認後に、関連する機関が実施する。これを妨げることなく、法律により、この委員会の委員の人数、任務及び権限を定め、その運営を規律することができる。また、計画・予算局は、他の規定によって明示的に割り当てられる任務及び法律の定める任務を負う。
第231条 各議院の総議員の過半数によって制定された法律により、行政府が提案する経済開発計画及びプログラムのための収用について定めることができる。その収用は、公正な補償により、第32条の規定に基づくものとする。
第232条 その補償金を前払いすることはできない。ただし、その場合、法律により、10年を超えない一定の期間内に、全額の支払いを保障するために必要な財源を明示的に定めなければならない。収用する団体は、最初に補償金の総額の4分の1以上を実際に支払わない限り、その財産を所有することができない。
小規模土地所有者は、財産を所有する前に、常に補償金の全額を受け取るものとする。小規模土地所有者の定義は、法律によって定める。
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