第270条【県議会及び知事の選挙】、第271条【知事候補者の選出、ムニシピオの首長の選挙】、第272条【県議会の議席の配分】
第16編【県の政府及び行政】
第2章【県議会及び知事並びにムニシピオ首長の選挙】
第270条 県議会及び知事は、第3編に定める参政権に関する規定に従い、その保障の下に、国民によって直接選挙される。第271条 政党は、各議院の議員の3分の2以上の賛成によって制定される法律の定める内部選挙により、知事候補者を選出する。
ムニシピオの首長の選挙では、各政党の支持票はスローガンごとに集計される。副スローガンごとの集計は禁止される。
ムニシピオの首長職は、最多得票の政党の最多得票の名簿の候補者が務めるものとする。
第1段に規定する多数決によって制定される法律により、各政党がムニシピオ首長職に単一の候補者を擁立することを定めることができる。
第272条 県議会の議員職は、次段以降の規定を損なうことなく、各スローガンの得票数に比例して各スローガンに配分される。
知事職を獲得したスローガンが相対多数でこれを獲得したに過ぎない場合、県議会議員職の多数派はそのスローガンに与えられ、その全ての名簿に比例配分されるものとする。
残りの議席は、完全比例代表制により、前の配分で議席を獲得できなかったスローガンに配分される。
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