第281条【法令の公布及び施行】、第282条【知事の県議会及び委員会への出席】、第283条【県の自治権が侵害された場合の最高裁判所への提訴】、第284条【県議会議員による資料及び報告の要求】、第285条【県議会への知事の召喚】、第286条【調査委員会の任命】
第16編【県の政府及び行政】
第6章【法令の公布及び施行、知事の県議会への出席、最高裁判所への提訴、県議会議員による資料及び報告の要求】
第281条 県議会が承認した法令は、施行するために、ムニシピオの首長による事前の公布を必要とする。これは、不適当と認めるものを無視することができる。県議会は、その総議員の5分の3以上の賛成によって要求することができる。この場合、それらは直ちに施行される。
ムニシピオの首長が受領後10日以内に差し戻さない場合、公布されたものとみなされ、そのように施行される。
第225条に定める手続きによって国会に提出された予算は、執行することができない。
第282条 知事は、県議会及びその内部委員会の会議に出席し、その審議に参加することができる。ただし、投票権を有しない。
第283条 知事又は県議会は、県の自治権が侵害された場合、法律の定める方法により、最高裁判所に提訴することができる。
第284条 県議会のいずれの議員も、その職務を遂行するために必要と認める資料及び報告を、知事に要求することができる。この要求は、書面により、県議会議長を通して行う。同議長は、これを直ちに知事に提出するものとする。
20日以内に報告が提出されない場合、県議会の議員は、これを通して要求することができる。
第285条 議会は、その議員の3分の1以上の決議により、立法上又は統制上の目的のために、適当と認める報告を要求し及び受領するために、知事をその会議場に召喚する権限を有する。
知事は、必要と認める下部組織の公務員を同行させることができる。また、関連する部局の最上級の公務員が代理することもできる。
ただし、会議場への召喚が前条第2段の規定の不遵守に基づく場合を除く。
第286条 県議会は、その職務を遂行するために必要と認める資料を提供するために、調査委員会を任命することができる。知事及びこれに服属する事務所は、要求された資料を提供する義務を負う。
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