第295条【名誉職である県議会及び地方議会の議員、知事の報酬】、第296条【知事及び県議会議員に対する元老院への告発】
第16編【県の政府及び行政】
第9章【役職者の報酬及び告発】
第295条 県議会及び地方議会の議員職は名誉職である。知事は、選挙前に県議会の定めた報酬を受け取る。その金額は任期中、変更されないものとする。第296条 知事及び県議会議員について、第93条に定める理由により、同議会の総議員の3分の1以上の賛成によって元老院に告発することができる。
元老院は、その総議員の3分の2以上の賛成により、これらの者を解任することができる。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。