第297条【県政府の財源】、第298条【県税の適用範囲及び課税対象の拡大、国税の一時的な減免】、第299条【租税を新設又は修正する県政府の法令の公布】
第16編【県の政府及び行政】
第10章【県政府の財源】
第297条 以下の収入は県政府の財源とし、県政府が決定及び管理するものとする。:(1)管轄区域内に所在する、都市及び郊外の不動産に対する租税。ただし、いかなる場合も、設定される付加国税を除く。農村部の不動産に対する租税は、立法府が定める。ただし、その徴収及び収益の総額は、設定される付加税を除いて、その県政府が責任を負う。付加国税の金額は、県税の金額を超えてはならない。
(2)市町村の都市部及び郊外並びに人口集中地区における荒れ地及び不適切な建築物に対する租税。
(3)本条に列挙されていない財源に対して、県政府のために設定される租税及び同様の目的のために、将来法律によって設定される租税。
(4)県の公共事業の恩恵を受ける不動産の改良のための負担金。
(5)県政府が提供するサービスの使用、利用又は便益に対する手数料、料金及び価格、並びに県政府の独占サービスのコンセッション業者が支払う負担金。
(6)公開の場での興行に対する租税。特別な目的のために法律の定めるものを除き、廃止されない限りとする。輸送車両に対する租税。
(7)あらゆる種類の宣伝及び広告に対する租税。ラジオ、出版及びテレビによる宣伝及び広告、政治、宗教、組合、文化又はスポーツの性質を有するもの、並びに各議院の総議員の過半数の賛成により、法律の定めるあらゆるものを除く。
(8)法律の定める方法及び条件の下で、法律に基づき認可されたギャンブルから生じる利益。
(9)競馬及びその他の競技でギャンブルが行われる場合の租税。ただし、法律の定めるものを除き、廃止されない限りとする。
(10)罰金の収入:
(a)県政府が定めたもの。廃止されない限りとする。また、県政府の権限に基づき定められるもの。
(b)施行中の法律によって県政府のために定められたもの。
(c)県政府のために新しい法律によって制定されるもの。
(11)県政府が所有する財産からの収入及びその売却による収入。
(12)寄付、相続及び遺贈の受領。
(13)予算法の定める、国家予算の財源総額における割合の分配金。
第298条 行政府の発議を要し、各議院の総議員の過半数の賛成によって制定される法律により、以下のことを行うことができる。:
(1)二重課税を回避して、県税の適用範囲及び課税対象を拡大すること。モンテビデオ県外で徴収された国税の一部を、内陸部の開発及び分権化政策の実施に割り当てる。第230条第5段に規定するプログラム及び計画の資金調達のために、その収入で予算基金を設置する。その割当金は国家予算に提案されるものとする。
(2)内陸部に進出する企業の国税を一時的に免除し、その税率を引き下げること。
第299条 租税を新設又は修正する県政府の法令は、「Diario Oficial」に掲載後10日を経過するまで拘束力を生じない。これは、国家法令登録簿の特別部門に登録される。
また、県の2つ以上の新聞に掲載されるものとする。
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