第300条【租税を新設又は修正する県政府の法令に対する不服申立て】、第301条【県政府による公債の発行、融資の契約】、第302条【剰余金の使途】
第16編【県の政府及び行政】
第10章【県政府の財源】
第300条 行政府は、「Diario Oficial」への掲載後15日以内に、一般の利益を理由として、租税を新設又は修正する県政府の法令について、代議院に不服申立てを提起することができる。この不服申立ては停止の効力を有する。代議院がその経緯に関する情報を受領してから60日を経過しても、不服申立てについて決定しない場合、不服申立ては提起されなかったものとみなされる。
代議院は、不服申立てがあった日から15日以内に、1回に限り、追加的な経緯に関する情報の提出を要求することができる。その場合、期間はこれが提出されるまで中断される。
代議院の休会は、前述の期間を中断するものとする。
第301条 県政府は、県の公債を発行し、又は国際機関若しくは外国の機関若しくは政府との間で貸付若しくは借入を契約することはできない。ただし、知事の提案に基づき、会計裁判所の報告を経て、県議会が承認し、60日以内に、国会の両議院合同会で総議員の過半数の賛成により、立法府の同意を得た場合はこの限りでない。
その他の種類の融資を契約するには、会計裁判所の報告後、知事の発議及び県議会の総議員の過半数の賛成を要する。融資の期間が提案者である知事の政府任期を超える場合、その承認は、県議会の総議員の3分の2以上の賛成を要するものとする。
第302条 剰余金は、その全額を県の債務の臨時償却に充てるものとする。そのような債務が存在しない場合、公共事業の遂行又は報酬目的の投資に充当する。その決議は、知事の提案に基づき、会計裁判所の報告を経て、県議会によって採択されるものとする。
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