第40条【社会の基礎である家庭】、第41条【子どもの養育及び教育】、第42条【非嫡出子に対する義務、母性の保護】、第43条【児童の非行に対する特別な制度】、第44条【公衆衛生に関する政策、病気の予防及び扶助】、第45条【尊厳ある住宅に対する権利の保障】、第46条【困窮者の保護】、第47条【環境の保護】、第48条【相続権の保障】
第2編【権利、義務及び保障】
第2章【社会権】
第40条 家庭は我々の社会の基礎である。国は、社会における子どもの最良の育成のために、その道徳的及び物質的な安定を保障する。第41条 子どもが身体的、知的及び社会的な能力を完全に発揮できるよう養育及び教育することは、親の義務及び権利である。多数の子どもを扶養する者は、必要な場合、扶養手当を受ける権利を有する。
法律により、児童及び青少年を、その親又は保護者による身体的、精神的又は道徳的な遺棄、並びに搾取及び虐待から保護するために必要な措置について定めるものとする。
第42条 親は、非嫡出子に対して、嫡出子に対するのと同等の義務を負う。
母性は、女性の地位又は身分にかかわりなく、社会の保護を受け、困窮している場合に援助を受ける権利を有する。
第43条 法律により、児童の非行を、女性が関与する特別な制度の対象とするよう努めるものとする。
第44条 国は、公衆衛生に関するあらゆる事項について法律を制定し、国内の全ての住民の身体的、道徳的及び社会的な向上に努めるものとする。
全ての住民は、自己の健康に留意し、病気の場合に備える義務を負う。国は、困窮者又は十分な資力のない者に限り、予防及び扶助の手段を無料で提供するものとする。
第45条 共和国の全ての住民は、尊厳ある住宅を享受する権利を有する。法律により、衛生的で経済的な住宅を保障し、その取得を容易にし、この目的のために民間資本の投資を促進するよう努めるものとする。
第46条 国は、困窮者又は十分な資力のない者で、慢性的な身体的又は精神的な障害のために労働することが困難な者を保護するものとする。
国は、法律及び国際条約によって社会悪と闘うものとする。
第47条 環境の保護は、一般の利益に適うものである。人は、環境に重大な収奪、破壊又は汚染をもたらす、いかなる行為も慎まなければならない。法律により、この規定を規制し、違反者に対する罰則を定めることができる。
水は、生命にとって必要不可欠な天然資源である。
飲料水及び衛生設備の利用は、基本的人権を構成するものである。
(1)国の水・衛生政策は、以下の事項に基づくものとする。:
(a)国土利用計画、環境の保全及び保護並びに自然の回復。
(b)将来世代と調和する水資源の持続可能な管理、及び一般の利益を構成する水循環の保全。利用者及び市民社会は、河川流域を基本単位として、水資源のあらゆる計画、管理及び統制に関する機関に参加するものとする。
(c)地域、流域又はその一部による水利用の優先順位を設定すること。ただし、住民への飲料水の供給を最優先とする。
(d)飲料水及び衛生設備の提供は、経済的配慮よりも社会的配慮に基づいて行うという原則。
前述の規定に何らかの形で違反する認可、コンセッション又は許可は取り消すものとする。
(2)地表水及び地下水は、水循環の中で一体となる雨水を除いて、一般の利益に服する単一の資源を構成する。それは、公共水域として国の国有地の一部を構成するものである。
(3)衛生設備及び飲料水供給に関する公共サービスは、国の法人が独占的に直接提供するものとする。
(4)法律により、各議院の総議員の5分の3以上の賛成により、他国が水不足である場合に連帯を理由として、その国への水の供給を許可することができる。
第48条 相続権は、法律の定める制限内で保障される。直系尊属及び直系卑属は、税法上優遇されるものとする。
・ウルグアイ東方共和国憲法(1967)【私訳】へ戻る。