第79条【選挙制度】
第3編【市民権及び参政権】
第3章【選挙制度】
第79条 共和国大統領及び副大統領を除く、公選の役職者に対する投票の集計は、政党のスローガンの使用によって行われる。この規定については、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による法律によって定めるものとする。登録選挙人総数の25%により、法律の公布から1年以内に、法律に関する国民投票を要求し、立法府に対して発議権を行使することができる。これらの制度は、租税に関する法律には適用されない。また、行政府が発議権を独占する場合にも適用されない。両機関については、各議院の総議員の過半数で制定される法律によって定めるものとする。
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