第83条【国会による立法権の行使】、第84条【国会の構成】、第85条【国会の権限】、第86条【予算に関する法律による事項、行政府の専権事項】、第87条【租税の承認】
第5編【立法権】
第1章【国会の権限】
第83条 立法権は、国会が行使する。第84条 国会は、2つの議院で構成される。一方は代議院議員、他方は元老院議員によって構成され、この憲法の各規定に従い、単独又は合同で活動するものとする。
第85条 国会の権限:
(1)法典を制定し、その発行を命じること。
(2)裁判所を設置し、司法行政及び行政訴訟を処理すること。
(3)共和国の独立、安全、平穏及び威厳、並びに全ての個人の権利の保護、並びに啓発、農業、工業及び内外の貿易の促進に関する法律を制定すること。
(4)予算を賄うために必要な租税、その配分並びに徴収及び投資の順序を定め、既存の租税を廃止、変更又は増額すること。
(5)行政府から提出された会計の全部又は一部を承認又は拒否すること。
(6)行政府の主導により、国債を承認し、これを集約し、その保証を定め、公的債権を規制すること。ただし、前の3つの場合は、各議院の総議員の過半数の賛成を要するものとする。
(7)宣戦を布告すること。また、各議院の総議員の過半数により、講和、同盟及び通商に関する条約、並びに行政府が外国と締結する協定又はあらゆる性質の契約を承認又は拒否すること。
(8)毎年、必要な軍の隊員を任命すること。軍は、各議院の総議員の過半数の賛成によってのみ増員することができる。
(9)各議院の総議員の3分の2以上の賛成により、新しい県を設置し、その境界を画定し、港湾を設置し、税関を設置して輸出及び輸入の関税を設定すること。後者に関しては第87条の規定が適用される。また、国益に適う観光地区を宣言すること。関連する省庁はこれに配慮するものとする。
(10)硬貨の重量、法律及び価値を定め、その種類及び呼称を定め、度量衡制度を整備すること。
(11)外国の部隊による共和国領域への進入を許可又は禁止すること。許可する場合は、その部隊が退去する時期を決定するものとする。ただし、栄典を授与するためにのみ入国する部隊は例外とする。その部隊の入国は行政府が許可するものとする。
(12)国軍が共和国から出国することを拒否又は許可すること。その場合は、共和国へ帰還する時期を定めるものとする。
(13)公職を新設又は廃止し、その定数又は定年を定め、行政府から提出された予算を可決、否決又は減額し、年金及び金銭又はその他の報酬を支給し、偉大な功績に対して公的な栄典を授与することを決定すること。
(14)両議院の会議において、国会の総議員の3分の2以上の賛成によって赦免を与えること。また、特別な場合に、各議院の総議員の過半数の賛成によって恩赦を与えること。
(15)軍に関する規則を制定し、これを招集する時期及び人数を決定すること。
(16)国家の最高権力機関の所在地を選定すること。
(17)独占権を付与すること。各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要する。これを国又は県政府のために設定するには、各議院の総議員の過半数の賛成を要するものとする。
(18)最高裁判所、選挙裁判所、行政訴訟裁判所及び会計裁判所の裁判官を、関連する編の規定に従い、両議院の会議で選任すること。
(19)第8編の規定に従い、国務大臣の行為を弾劾すること。
(20)最高裁判所に付与された権限を損なうことなく、第256条から第261条までの規定に従って憲法を解釈すること。
第86条 官職及び業務の新設及び廃止、職員数の設定及び変更並びに支出の許可は、第14編の規定に従い、予算に関する法律によって行われる。
国庫からの支出を伴うその他の法律は、その財源を明示しなければならない。ただし、官職の新設、職員の定数、定年又は増員、年金又は金銭による報酬の配分又は増額、並びに退職金の根拠、計算又は金額の設定又は変更は、行政府の専権事項である。
第87条 租税を定めるには、各議院の総議員の過半数の賛成を要するものとする。
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