第227条【定義】、第228条【構成】、第229条【権限】、第230条【組織及び運営】、第231条【最高行政裁判官会議】、第232条【兼任及び兼職の禁止】
第9編【裁判所】
第3章【裁判所の組織】
第3節【行政裁判所】
第227条 行政裁判所は、行政裁判所、租税裁判所及び関税裁判所の階層における最高機関である。2 行政裁判所は、行政行為及び行政機関が発行する規則の適用の適法性を統制し、公的支出及び財政上の違反行為の責任の履行を監督する責任を負う。
第228条 行政裁判所は、法律の定める人数の参事裁判官によって構成される。
2 共和国大統領は、最高行政裁判官会議と協議した上で、行政裁判所長官を任命する。
3 行政裁判所の参事裁判官は、最高行政裁判官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。
4 行政裁判所の参事裁判官は、任命日に35歳以上であり、法律の定めるその他の要件を満たさなければならない。
第229条 行政裁判所は、特に以下の権限を有する。:
(a)行政上の法律関係から生じる紛争を目的とする訴訟を裁判すること。
(b)国家機関、その長及び職員の決定に対する争訟上の不服申立てを裁判すること。
(c)行政裁判所、租税裁判所及び関税裁判所が下した判決に対する上訴を審理すること。
2 行政裁判所は以下の権限を有する。:
(a)国の一般会計に関する報告書及び意見書を発行すること。
(b)行政裁判所が管轄権を有する行為及び契約の適法性及び予算範囲について事前に審査すること。
(c)公的資金を継続的かつ同時に監査すること。
(d)国外で調達した財源、特に融資、補助金、保証及び寄付によるものについて、その利用を監査すること。
第230条 法律により、行政裁判所の組織及び運営並びにその管轄権に関するその他の事項について定めるものとする。
第231条 最高行政裁判官会議は、行政裁判官、税務裁判官及び関税裁判官の管理及び懲戒機関である。
2 法律により、最高行政裁判官会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。
第232条 在職中の行政裁判官は、最高行政裁判官会議の事前の許可を得て、教育、法律研究又はその他の科学的、文学的、芸術的及び技術的な普及及び出版を行う場合を除いて、その他の公的又は私的な職務を遂行することはできない。
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