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モザンビーク共和国憲法(2004)【私訳】

前文

第1編【基本原則】

第1章【共和国】

第1条【モザンビーク共和国】、第2条【主権及び憲法の最高法規性】、第3条【民主的法治国家】
第4条【法的多元主義】、第5条【国籍】、第6条【領域】
第7条【領域的組織】、第8条【単一国家、地方自治】、第9条【国語】
第10条【公用語】、第11条【基本目標】、第12条【世俗国家】
第13条【国家の象徴】、第14条【長年にわたる抵抗】、第15条【民族解放、主権保護及び民主主義】
第16条【戦争による障害者】

第2章【外交政策及び国際法】

第17条【国際関係】、第18条【国際法】、第19条【国際的な連帯】
第20条【民族解放及び亡命者に対する支援】、第21条【友好及び協力の特別な関係】、第22条【平和政策】

第2編【国籍】

第1章【出自による国籍】

第23条【出生地主義及び血統主義】、第24条【出生地主義】、第25条【成人年齢による取得】

第2章【取得による国籍】

第26条【婚姻による取得】、第27条【帰化による取得】、第28条【親子関係による取得】
第29条【養子縁組による取得】、第30条【公権力の行使に対する規制】

第3章【国籍の喪失及び再取得】

第31条【喪失】、第32条【再取得】

第4章【優越的な国籍及び登録】

第33条【モザンビーク国籍の優越】、第34条【登録】

第3編【基本的な権利、義務及び自由】

第1章【一般原則】

第35条【普遍性及び平等の原則】、第36条【ジェンダー平等の原則】、第37条【障害者】
第38条【憲法尊重義務】、第39条【国民統合に反する行為】、第40条【生命に対する権利】
第41条【その他の人格権】、第42条【基本的権利の範囲及び意味】、第43条【基本的権利の解釈】
第44条【同胞に対する義務】、第45条【コミュニティに対する義務】、第46条【国家に対する義務】
第47条【子どもの権利】

第2章【権利、義務及び自由】

第48条【表現及び情報の自由】、第49条【放送、反論及び政治的対応の権利】、第50条【メディア最高評議会】
第51条【集会及びデモの自由に対する権利】、第52条【結社の自由】、第53条【政党を結成し、参加及び加入する自由】
第54条【良心、宗教及び信仰の自由】、第55条【居住移転の自由】

第3章【個人の権利、自由及び保障】

第56条【一般原則】、第57条【不遡及】、第58条【補償の権利及び国家の責任】
第59条【自由及び安全に対する権利】、第60条【刑法の適用】、第61条【刑罰及び保安処分の制限】
第62条【裁判を受ける権利】、第63条【司法上の委任及び弁護士業務】、第64条【予防的収監】
第65条【刑事訴訟の原則】、第66条【ヘイビアス・コーパス】、第67条【犯罪人引渡し】
第68条【住居及び通信の不可侵】、第69条【異議申立ての権利】、第70条【裁判所に訴える権利】
第71条【電子データの利用】、第72条【権利行使の停止】

第4章【政治参加の権利、自由及び保障】

第73条【普通選挙】、第74条【政党及び多元主義】、第75条【政党の結成】
第76条【政党名】、第77条【暴力的手段の禁止】、第78条【社会組織】
第79条【請願、苦情及び不服申立ての権利】、第80条【抵抗権】、第81条【民衆訴訟の権利】

第5章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】

第82条【所有権】、第83条【相続権】、第84条【労働権】
第85条【報酬及び労働安全に対する権利】、第86条【職能団体及び労働組合の自由】、第87条【スト権、ロックアウトの禁止】
第88条【教育を受ける権利】、第89条【健康に対する権利】、第90条【環境に対する権利】
第91条【住宅及び都市化】、第92条【消費者の権利】、第93条【身体的文化及びスポーツ】
第94条【文化的創造の自由】、第95条【障害者及び高齢者の支援を受ける権利】

第4編【経済的、社会的、金融的及び財政的な組織】

第1章【一般原則】

第96条【経済政策】、第97条【基本原則】、第98条【国有財産及び公的領域】
第99条【生産手段の所有部門】、第100条【租税】

第2章【経済組織】

第101条【経済活動の調整】、第102条【天然資源】、第103条【農業】
第104条【工業】、第105条【家族部門】、第106条【小規模生産】
第107条【国内事業部門】、第108条【外国投資】、第109条【土地】
第110条【土地の使用及び利用】、第111条【土地の相続又は占有により取得した権利】

第3章【社会組織】

第112条【労働】、第113条【教育】、第114条【高等教育】
第115条【文化】、第116条【健康】、第117条【環境及び生活の質】
第118条【伝統的権力者】、第119条【家族】、第120条【母親及び父親】
第121条【子ども】、第122条【女性】、第123条【若者】
第124条【高齢者】、第125条【障害者】

第4章【財政及び税制】

第126条【財政制度】、第127条【税制】、第128条【経済及び社会計画】
第129条【経済及び社会計画の策定及び実施】、第130条【国家予算】、第131条【監督】
第132条【中央銀行】

第5編【政治権力の組織】

単独章【一般原則】

第133条【主権機関】、第134条【権力分立及び相互依存】、第135条【選挙制度の一般原則】
第136条【国民投票】、第137条【兼任及び兼職の禁止】、第138条【中央機関】
第139条【中央機関の権限】、第140条【中央機関の役職者及び職員】、第141条【州大臣】
第142条【規範行為】、第143条【発行】、第144条【中央機関の代表】

第6編【大統領】

第1章【地位及び選挙】

第145条【定義】、第146条【被選挙権】、第147条【選挙】
第148条【兼任及び兼職の禁止】、第149条【宣誓及び就任】、第150条【障害及び不在】
第151条【暫定的な代行及び兼任禁止】、第152条【刑事責任】、第153条【予防的収監】
第154条【大統領職空位時の選挙】、第155条【能力喪失】、第156条【暫定政権】
第157条【行為の方式】

第2章【権限】

第158条【一般的権限】、第159条【政府の管轄事項】、第160条【国防及び治安に関する事項】
第161条【国際関係に関する事項】、第162条【公布及び拒否権】

第3章【国務院】

第163条【定義及び構成】、第164条【就任及び地位】、第165条【権限】
第166条【運営】

第7編【共和国議会】

第1章【地位及び選挙】

第167条【定義】、第168条【職務】、第169条【選挙及び構成】
第170条【議会議員の任期】、第171条【兼任及び兼職の禁止】、第172条【議会議員の権限】
第173条【免責】、第174条【無答責】、第175条【議会議員の権利及び特権】
第176条【議会議員の義務】、第177条【辞任及び失職】

第2章【権限】

第178条【権限】、第179条【立法許可法】、第180条【政令】
第181条【行為の方式】、第182条【法律の発議】、第183条【審議及び採決の制度】

第3章【組織及び運営】

第184条【立法期間】、第185条【会期】、第186条【定足数及び議決】
第187条【解散】、第188条【解散の制限】、第189条【共和国議会の議長】
第190条【共和国議会議長の権限】、第191条【共和国議会の副議長】、第192条【常任委員会】
第193条【常任委員会の継続】、第194条【常任委員会の権限】、第195条【議会会派】
第196条【議会会派の権限】、第197条【政府5か年計画】、第198条【政府閣僚の会議出席】

第8編【政府】

第1章【定義及び構成】

第199条【定義】、第200条【構成】、第201条【招集及び主宰】

第2章【権限及び責任】

第202条【職務】、第203条【権限】、第204条【首相の権限】
第205条【共和国議会との関係】、第206条【閣僚評議会の責任及び権限】、第207条【政府閣僚の政治責任】
第208条【政府の連帯責任】、第209条【行為の方式】、第210条【免責】

第9編【裁判所】

第1章【一般原則】

第211条【司法職務】、第212条【司法教育】、第213条【違憲審査】
第214条【判決】、第215条【選任された裁判官の参加】

第2章【裁判官の地位】

第216条【選任された司法官の参加】、第217条【裁判官の独立】、第218条【責任】
第219条【兼任及び兼職の禁止】、第220条【司法上級評議会】、第221条【司法上級評議会の構成】
第222条【司法上級評議会の権限】

第3章【裁判所の組織】

第1節【裁判所の種類】

第223条【裁判所の種類】、第224条【軍事裁判所】

第2節【最高裁判所】

第225条【定義】、第226条【構成】、第227条【職務】

第3節【行政裁判所】

第228条【定義】、第229条【構成】、第230条【権限】
第231条【組織及び職務】、第232条【行政裁判上級評議会】、第233条【兼任及び兼職の禁止】

第10編【検察庁】

第234条【定義】、第235条【構成】、第236条【職務】
第237条【共和国司法長官事務所】、第238条【検察庁上級評議会】、第239条【共和国司法長官及び副長官】
第240条【司法副長官】

第11編【憲法評議会】

第241条【定義】、第242条【構成】、第243条【兼任及び兼職の禁止】
第244条【権限】、第245条【違憲性審査の要請】、第246条【合憲性の事前確認】
第247条【申立て】、第248条【最終的な判断及び拘束力】

第12編【行政、警察、オンブズマン及び地方国家機関】

第1章【行政】

第249条【基本原則】、第250条【機構】、第251条【公務員の採用及び規則】
第252条【職階】、第253条【市民の権利及び保障】

第2章【警察】

第254条【定義】、第255条【指揮及び組織】

第3章【オンブズマン】

第256条【定義】、第257条【選出】、第258条【独立性】
第259条【権限】、第260条【協力の義務】、第261条【規則、手続き及び組織】

第4章【地方国家機関】

第262条【定義】、第263条【組織原則】、第264条【職務】

第13編【国防及び国防治安評議会】

第1章【国防】

第265条【基本原則】、第266条【国防軍及び治安部隊】、第267条【祖国防衛、兵役及び代替役務】

第2章【国防治安評議会】

第268条【定義及び構成】、第269条【権限】、第270条【組織及び職務】

第14編【地方行政】

第271条【目的】、第272条【地方政府】、第273条【地方政府の種類】
第274条【地方政府の創設及び消滅】、第275条【執行及び審議機関】、第276条【地方財産及び歳入】
第277条【行政的監督】、第278条【規制権限】、第279条【地方政府の職員】
第280条【組織】、第281条【任期】

第15編【憲法の保障】

第1章【戒厳令及び緊急事態】

第282条【戒厳令又は緊急事態】、第283条【宣言の選択】、第284条【期間】
第285条【宣言の手続き】、第286条【宣言の限界】、第287条【個人の自由の制限】
第288条【拘禁】、第289条【主権的役職者の職務】、第290条【終了】

第2章【憲法の改正】

第291条【発議】、第292条【改正の限界】、第293条【期間の制限】
第294条【状況の制限】、第295条【投票及び制定】、第296条【条項の修正及び改正憲法の公布】

第16編【象徴、通貨及び共和国の首都】

第297条【国旗】、第298条【国章】、第299条【国歌】
第300条【通貨】、第301条【首都】

第17編【最終規定及び経過規定】

第302条【国旗及び国章】、第303条【憲法評議会】、第304条【州議会】
第305条【従前の法律】、第306条【発効】

アフリカの憲法【私訳】(PDF)
モザンビーク憲法【インデックス】

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