第276条【地方分権政府の権限】、第277条【州機関】、第278条【州議会】、第279条【州知事】、第280条【州行政評議会】、第281条【郡機関】
第14編【地方分権】
第2章【自治政府】
第276条 地方分権政府は、地方自治体の権限に該当しない、中央機関の専属的な権限に属さない分野で、特に以下の職務を執行する。:(a)農業、漁業、畜産業、林業、食料の安全及び栄養。
(b)法律の定める範囲内の土地の管理。
(c)自治体の権限の範囲外の公共交通。
(d)環境の管理及び保護。
(e)森林、野生動物及び保護区。
(f)住宅、文化及びスポーツ。
(g)1次医療分野における保健。
(h)初等教育、一般教育及び基礎的な職業技能訓練の範囲内の教育。
(i)観光、民間伝承、手工芸品及び地方市場。
(j)三つ星水準未満のホテル業。
(k)地方投資の促進。
(l)水及び衛生。
(m)工業及び商業。
(n)地方、州及び郡の利益に対応する道路及び橋。
(o)自然災害の防止及び対策。
(p)地方開発の促進。
(q)区域計画及び組織。
(r)農村及びコミュニティの開発。
(s)法律の定めるその他の事項。
2 地方分権政府の権限の遂行は、国の統一政策の範囲内で、中央レベルで立案された政府の政策を尊重しなければならない。
3 法律により、地方分権政府と国の中央機関又はその代表の間の権限分配を明示的に定めるものとする。
4 構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第277条 州機関は以下のとおりである。:
(a)州議会
(b)州知事
(c)州行政評議会
2 国の代表は、国の専属的な主権事項に関して、州において国を代表する機関である。
第278条 州議会は民主的な代議機関であり、比例代表の原則に従い、普通、直接、平等、秘密、個人かつ定期選挙によって選出され、任期は5年とする。
2 政党、政党連合及び選挙人である市民の団体は、州議会選挙に立候補することができる。
3 州議会は、特に以下の権限を有する。:
(a)州の経済的、社会的及び文化的な発展、集団的な必要の充足並びにその住民の利益の保護にかかわる事項及び問題について、州政府の権限の範囲内で意見を表明し、決議すること。
(b)集団的な必要の充足及びその住民の利益の保護を追求し、州のその他の機関及びサービスの活動を監視及び監督すること。
(c)憲法及び法律に定める原則及び規則、並びにその州に関する閣僚評議会の決定の遵守を監督及び統制すること。
(d)法律に従い、州行政評議会の年次プログラム及び予算を承認し、その遵守を監督及び統制すること。
(e)法律に基づき、州知事を解任すること。
(f)地方分権政府の活動を監督すること。
(g)法律に基づき、独自の規制権限を行使すること。
4 構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第279条 州知事は州行政評議会の長である。
2 州議会選挙における最多得票の政党、政党連合又は選挙人である市民の団体の名簿の筆頭者が、州知事に選出される。
3 州議会は、法律に基づいて州知事を解任することができる。
4 州知事の構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第280条 州行政評議会は、州政府の行政機関であり、その議会が承認した政府プログラムの実施に責任を負う。
2 州行政評議会の構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第281条 郡機関は以下のとおりである。:
(a)郡議会
(b)郡行政長官
(c)郡行政評議会
2 国の代表は、国の専属的な主権事項に関して、郡において国を代表する機関である。
3 構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
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