第216条【裁判官の独立】、第217条【責任】、第218条【兼任及び兼職の禁止】、第219条【最高司法裁判官会議】、第220条【最高司法裁判官会議の構成】、第221条【最高司法裁判官会議の権限】
第9編【裁判所】
第2章【裁判官の地位】
第216条 裁判官はその職務の執行において独立し、法律にのみ服するものとする。2 裁判官は公平及び無答責の保障を有する。
3 裁判官は身分を保障され、法律の定める場合を除いて、異動、停職、免職又は解任されることはない。
第217条 裁判官は、法律で特に定める場合に限り、その職務の執行において行った行為について、民事、刑事及び懲戒上の責任を負う。
2 職業裁判官は、法律の定める条件によってのみ、免職される。
第218条 在職中の司法裁判官は、最高司法裁判官会議の事前の許可を得て、教育、法律研究又はその他の科学的、文学的、芸術的及び技術的な普及及び出版を行う場合を除いて、その他の公的又は私的な職務を遂行することはできない。
第219条 最高司法裁判官会議は、司法裁判官の管理及び懲戒機関である。
第220条 最高司法裁判官会議は、以下の者によって構成される。:
(a)最高裁判所長官
(b)最高裁判所副長官
(c)共和国大統領が任命する2人の会議員。
(d)共和国議会が比例代表制の基準に従って選任する5人の会議員。
(e)司法裁判官規約に基づき、各種分野から選任される7人の司法裁判官。
2 最高司法裁判官会議は最高裁判所長官が主宰する。同長官が不在の場合又はこれに支障が生じた場合、最高裁判所副長官がその職務を代行する。
3 最高司法裁判官会議には、職務上の実績及び懲戒権の行使に関する事項について、法律の定める条件の下で審議及び決議するために、互選によって選出される司法公務員が含まれる。
4 法律により、最高司法裁判官会議の権限、組織及び運営に関するその他の事項について定めるものとする。
第221条 最高司法裁判官会議は、特に以下の権限を有する。:
(a)司法裁判官の任命、配属、異動、昇任、免職、職務上の実績の評価、懲戒処分の執行及び一般に司法裁判官に関する同様の性質のあらゆる行為の遂行。
(b)職務上の実績を評価し、裁判官の懲戒権を妨げることなく、司法公務員の懲戒処分を執行すること。
(c)裁判所に対する臨時の検査、調査及び捜査の実施を提案すること。
(d)独自の判断により、又は共和国大統領、共和国議会若しくは政府の要求により、司法政策について意見を表明し、勧告を行うこと。
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