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第26条【婚姻による取得】、第27条【帰化による取得】、第28条【親子関係による取得】、第29条【養子縁組による取得】、第30条【公権力の行使に対する規制】

第2編【国籍】

第2章【取得による国籍】

第26条 モザンビーク人と結婚して5年以上を経過した外国人は、無国籍者の場合を除いて、以下の要件を満たす限り、モザンビーク国籍を取得する。:
(a)モザンビーク国籍の取得を希望する旨を申告すること。
(b)法律の定める要件を満たし、その保証を提出すること。
2 婚姻の無効又は解消の宣言は、配偶者が取得した国籍に影響を及ぼさない。

第27条 モザンビーク国籍は、申請書の提出日において以下の要件を満たす外国人に対し、帰化によって付与することができる。:
(a)モザンビークに10年以上、常時継続して居住していること。
(b)18歳以上であること。
(c)ポルトガル語又はモザンビークの言語を理解していること。
(d)自己を管理し、生計を維持する能力を有すること。
(e)善良な市民であること。
(f)法律の定める要件を満たし、その保証を提出すること。
2 (a)及び(c)に規定する要件は、モザンビーク国に関連するサービスを提供する外国人に対して、法律の定める条件の下で免除される。

第28条 帰化により、モザンビーク国籍は、国籍を取得した市民の子で、未婚かつ18歳未満の者に付与することができる。

第29条 モザンビーク人の完全な養子となった者は、モザンビーク国籍を取得する。

第30条 後天的に国籍を取得した市民は、議会議員、政府の閣僚、主権機関の長及び外交官又は軍人の官職に就くことができない。
2 法律により、後天的に国籍を取得したモザンビーク市民が、公共の利益のために公的又は私的な職務を執行するための条件について定めるものとする。

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