第31条【喪失】、第32条【再取得】
第2編【国籍】
第3章【国籍の喪失及び再取得】
第31条 モザンビーク国籍は、以下の場合に喪失する。:(a)他国の国民である者が、モザンビーク人であることを希望しない旨を有効な手段によって申告した場合。
(b)未成年者で、法定代理人による申告によってモザンビーク国籍となった者が、成年に達した後1年以内に有効な手段により、モザンビーク国籍であることを希望しない旨を申告し、他の国籍を有することを証明した場合。
第32条 モザンビーク国籍は、喪失後に以下の要件を満たす場合に限り、付与することができる。:
(a)モザンビークに住所を有すること。
(b)法律の定める要件を満たし、その保証を提出すること。
2 婚姻によって国籍を喪失したモザンビーク人の女性は、管轄当局に申請することにより、国籍を再取得することができる。
3 国籍の再取得により、国籍喪失前の法的地位に復帰するものとする。
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