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第163条【定義及び構成】、第164条【就任及び地位】、第165条【権限】、第166条【運営】

第6編【大統領】

第3章【国務院】

第163条 国務院は、共和国大統領の政治的な諮問機関である。
2 国務院は共和国大統領が主宰し、以下の者によって構成される。:
(a)共和国議会議長
(b)首相
(c)憲法評議会議長
(d)オンブズマン
(e)解任されていない元共和国大統領。
(f)元共和国議会議長
(g)実績を認められた7人の人物。共和国議会が立法期間中に、議会による代議制と調和するように選任する。
(h)実績を認められた4人の人物。共和国大統領がその任期中に任命する。
(i)共和国大統領の次に得票数が多かった第2位の候補者。

第164条 国務院の構成員は、共和国大統領の前で就任する。
2 国務院の構成員は本来、その役職にある限り、在任し続けるものとする。
3 国務院の構成員は、法律の定める特権、免責及び儀礼的待遇を享受する。

第165条 国務院は一般に、共和国大統領の要求があれば、その職務の執行について助言する権限を有する。また、以下の事項に関して拘束力を有する意見を表明することができる。:
(a)共和国議会の解散。
(b)戦争、戒厳令及び緊急事態の宣言。
(c)第158条(c)に基づく国民投票の実施。
(d)総選挙の招集。
(e)共和国大統領による州知事及び郡行政長官の解任。

第166条 国務院の意見は、共和国大統領が招集及び主宰する会議において表明され、その意見で言及された行為が実施されたときに公表することができる。
2 国務院の会議は非公開とする。
3 国務院はその規則を制定する。

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